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売買したが登記していない土地の第三者に対する効力

土地の取引結果について質問です。 更地の売買契約書を作成して、引き渡しを済ませたとします。 しかし、登記をせずにいた場合、第三者に対する効力はどうなりますか? 民法177条により、登記がなければ第三者に「対抗」することはできないことはわかります。 しかし、対抗関係にない者、例えば土地を借り受ける者や土地に課税する行政庁に対しては、譲受人は所有者であることを主張できるのでしょうか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

不動産売買を取り扱っています。 本件のような問題はしばしば相続の場面で問題になります。 今回は第三者ということですが、簡単に言えば第三者とは登記を受ける立場にあるもののことになります。 対抗関係にないのであれば主張するということもあまりないような気がします。 対抗関係にある方でなければ売買の証拠である契約書を示すことによって主張をすることは問題なくできるでしょう。 あくまでも登記は権利移転の要件ではなくて、そのあとの証明を簡単にする方法の一つですので。 ご参考にしていただければとおもいます。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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