• 締切済み

売渡承諾書について

土地を売る予定です。 仲介不動産屋から「売渡承諾書」を相手業者に渡すよう依頼されています。 理由は相手業者の意思が変わらないようにする為の事です。 因みに相手業者からは「買付証明書」を頂いています。 そこで有識者の方にご教授ねがいたいのですが、「売渡承諾書」を渡してしまうと契約したことになり、以降他の業者に売り渡すことはできなくなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

さらに、価格以外にも売渡の条件は(1)現金取引である(2)引き渡し時期・条件など買主が複数いる場合、選ぶことができるのです。 要は、「二重譲渡」はいけないけど二股交渉は普通のことなのです。 そうやって、少しでも売り手に有利な条件で物件を売る。 契約はしたけど、ローン条項があって停止条件付なんてのが多い不動産売買契約の中で、買主を比較して選べるのはとても有利なことです。

回答No.4

>「売渡承諾書」を渡してしまうと契約したことになり、以降他の業者に売り渡すことはできなくなるのでしょうか? なりません。売渡承諾とは「この条件ならば売り渡す意志がある」ことに表明にすぎず、契約とはいえません。 不動産売買では他に好条件で買い付けの申し出があることなど頻繁にあります。 もっといい条件(高値)の買い付けがあれば当然乗り換えることもOKです。 これを「競り上がり」と呼ぶこともあります。競合の買主がでてくるケースは優良物件や、売り出し価格が安すぎた場合などいくらもあります。 そこで、一度出した売渡承諾は状況によっていくらも破棄できます。 「ほかに、高く買う人が出てきた。あなたはどうしますか?」 と訊けばいい。 実際にそれで高く売れた経験もあります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 例えば、売買契約書というと、売主と買主の署名押印があって、売買するものの名称などや値段が書かれていて・・・ という具合に、パターン化されているので、第三者でも想像ができます。  しかし、「売渡承諾書」というもの「こうでなければならない」というパターンはなく、それにどんなことが書かれているのかはさまざまです。  極端な話「甲は乙に必ずA地を売却する」と書かれていれば、甲は、以降他の業者に売り渡すことはできなくなる理屈です。値段については触れずに売ることだけを承諾しているのですから、値段がいくらでも、甲は乙にA地を売らなければならなくなります。  あとで、売却を拒否すれば、当然、違約金その他の問題を生じます。  したがって、質問者さんがどういう内容の「売渡承諾書」を書いて渡すおつもりなのか、それが分からないと、正しい回答はできません。  単に、「御社に売る気持ちがある」と宣言するだけなら、「承諾」とは言いません。  本来のことを書けば、「売買の申し込み書」が届いて、それに対する「譲渡承諾書」を出せば、双方の意思が合致したので、その時点で「売買成立」なのです。  意思が合致して売買が成立すれば、値段とかを抜きにして、その時点で所有権は移転します(意思主義:民法176条)。  それではあまりに売主に不都合・かわいそうなので、「売買代金支払い(あるいは登記)の時に所有権を移転する」とかの「意思が、当事者双方にあったハズだ」と意思をデッチ上げて(合理的意思の推測)、売主を救済しています。  が、本来、「買いたいです」「売り渡しを承諾します」の意思の合致で所有権は移転するものなので、「売渡承諾書は危険な書類」だと認識して、くれぐれも慎重に文面を考えるよう、強く強くお勧めします。

回答No.2
回答No.1

 売渡承諾書も買付証明書も意思表示にすぎないので、正式に売買契約されたと見做されない場合が多いです。(内容によっては売買契約の予約と見做される場合もあり。)この辺りは書面の内容と裁判次第でしょうか。  「相手業者の意思が変わらないようにする」ことへの対抗としては少し弱いと思います。売買契約は無い状態ですから。  ただし、どちらも契約したい意思表示はしている状態なわけで、売買契約締結への準備を行っているわけですから、信義則に反するような形での拒否(他者への売却含む)は損害賠償の対象になる可能性があります。

関連するQ&A

  • 取り纏め依頼書

    不動産でいう取り纏め依頼書とはなんでしょうか? これは買い付け証明書や売り渡し承諾書とは違いますか?? 是非教えて下さい!

  • 添付不動産売渡承諾書の売渡価格はどうなりますか?

    遠隔地の不動産を15年前に相続しました。 遠隔地の不動産会社から自社で購入したいとの電話が1か月程前に有りました。 そして今日まで電話でのやり取りを行ってきました。 私の条件を受け入れての納得の金額が提示されたので明後日(2/3)現地物件の土地で対面での交渉の段取りになり私一人で行く事にしました。 また、当日は書類一枚に署名してほしいとの電話でした。 稟議に必要な社内的な書類で有り契約書ではないとの説明が有りました。 念のため書類(添付の物)を送ってもらいましたが売渡条件が流動的な為「売渡価格」はどの様に記入すれば良いのか分かりません。 ちなみに電話では「売渡条件」として1~7は伝えました。 8については署名書類は重大との思いから急遽考えたものです。 1 貴社は課税時の評価額に面積を掛けたものが一時所得の納税後も私の手元に残るように売渡の価格設定をする事。 2 貴社は条件1を満たす為に売却一時所得にかかる税金分を評価額に上乗せする事。 3 貴社は条件1を満たす為に敷地内にある戸建て賃貸一世帯の立ち退き交渉と実現を無償で行う事。 4 貴社は立ち退き後の家屋解体において以下の物は再使用出来る状態で取り外したうえで無償譲渡する事。 さらに解体についても無償で行う事。  4-1 屋根瓦  4-2 ベランダ  4-3 外壁材  4-4 エアコン一式  4-5 LPG給湯器一式 5 貴社は敷地内にある6畳プレハブ物置については移築、再組立て出来る状態で分解し無償譲渡する事。 6 貴社は東電引き込み用ポールとそれに付随する配電盤、電気配線については取り外したうで無償譲渡する事。 7 貴社は隣家〇〇様庭下を通っている水道管については地下にそのまま放置したままで良いが本管からの給水を停止する工事を無償で行う事。 8 貴社は本件売買において未だ私が気づいていない費用や将来発生するかもしれない費用について全額負担する事とする。 実際に不動産を処分した友人の仲介手数料と税金への恨み節が記憶に残っており素人ながらこのような直接取引を選択した次第です。 今回の私の取引に対して不動産についてお詳しい方のアドバイスを含めた回答をお待ちしております。 たいするアドバイスを含めた不動産取引にお詳しい方の

  • 買い付け証明とはなんですか

    今、候補になっている土地があり、買い付け証明の書類を不動産業者さんが作成してくれていると言うことですが、買い付け証明とはなんでしょうか。 契約とは違い、良い物件が出て辞めたとしてもお金など取られたりしないのでしょうか。 一応、土地、手数料、その他かかってくる金額が書かれた書類が届き、「これでよければ買い付け証明の書類を持ってきますね。」 と、言われたのですが、もう少し金額を変更してもらいたいなどの要望は通るのでしょうか?

  • 土地の買い付け証明書(手付金契約)について

    今度、土地を買う事になりました。 そこで土地買い付け証明書にサイン捺印して手付金20万を支払うのですが、その買い付け証明書の書式が気になります。 手付金20万円也※契約時に契約金の一部とします。 とあります。意味合いとしては土地代金(書面には買付金額とあります)の一部に手付金がなるという意味合いでハウスメーカー社員(土地の仲介はハウスメーカーに依頼)が作成した文章なのですが、契約金の一部としますとありますが、契約金が土地代金だという事で法律上もそう解釈されるのでしょうか? なんか、この契約金とは土地代金ではないからと相手方に言われたらそれまでの様なきがしまして・・・・どう思われます? またこの買付証明書には飼い主の私の署名捺印しかないのですが、それでいいのでしょうか? この書面と現金20万をハウスメーカー社員に渡したら、社員が売主から領収書面を貰ってくるといわれましたが、これで大丈夫なのでしょうか? 詳しい方、教えてください。

  • 通行承諾

    諸々気に入った土地があったので、購入を決意し、手付金も準備して契約に臨みました 売主も別室に控えてる中、仲介の不動産屋が重要事項説明 その説明中にわかったのですが、なんと前面道路は公道ではなく他人の私道で通行承諾は取得済みとのこと それを聞いて、重要事項説明の途中で契約の意志が無くなったことを告げ、結局契約はしませんでしたので特に問題は無かったのですが よく聞くと不動産屋は最初から前面道路が他人の私道であったことを知っていたとのこと 物件を紹介してもらった際に最初から教えてくれれば、即候補から外したのに、売主も含めて飛んだ無駄足でした なぜ最初から教えてくれなかったのか?と聞くと、業界の慣習とのこと 前面道路が他人の私道で、通行承諾ということを最初から知っていても、重要事項説明の時まで黙っているのは不動産仲介業の慣習なのでしょうか?

  • 用地買収に伴う三者契約の条件

    公共事業のため、土地(自宅)が買収されます。 よって、新しい土地を購入しますが、これに関して… 私と、代替地提供者、役所とで三者契約を行うことによってその代替地提供者は、最高1,500万円までの課税対象額の特別控除を受けることができると聞きました。 しかし、事前に仮契約等を行うと、この控除が受けられなくなるとも聞きました。 次のうち、行ってはいけないものはどれでしょうか? 1、私と、代替地提供者間での買付け証明書、売渡し証明書などの発行。 2、実際は、不動産業者が仲介する。 3、不動産業者に仲介料を支払う。 不動産業者からは、1~3全て行っても問題はないと説明を受けましたが、不安です。 実際は、不動産業者が相手方と折衝したり、謄本や公図を取ったり、建築条件の調査等も行っていますので、もし仲介料がだめな場合は、どういう名目で手数料を支払ったらよろしいのでしょうか? アドバイスを宜しくお願いいたします。

  • 購入申込証拠金について

    ある物件を値引きして購入したい希望を不動産業者に伝えたところ以下に記す内容の「買付証明書」にサインするよう言われました。 ・購入申込証拠金として業者に10万円支払う ・このまま売買契約まで進めば10万円は売買代金に含まれる ・売主が価格を受け入れない場合は全額返還する ・売主が合意し売渡証明を発行した後、買主都合で契約しない場合は半額のみ返還する ・契約にローン特約条項を付加する 私の希望価格なら間違いなく契約に進むつもりです。 ただ法律的な面に興味があるので以下に質問します。 売渡証明をもらった後に契約しない場合、5万円が業者のものになる点は合法なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 現在検討中の土地について教えてください。(すいません長文です)

    今、A社(地域ビルダー)に紹介してもらった、仲介物件の土地について検討しています。 A社はある不動産屋さんから優先的に土地情報を仕入れて、私たちに紹介してくれました。 土地も気に入ったので、契約の方向で話を進めてほしいとお願いしました。 しかし、A社の建築中の家を色々見せてもらったところ、施工が今ひとつ、営業さんの言うことも人によって違う(自社住宅に対する知識が曖昧)という点に不信感が出てきてしまいました。 それを伝えると、「もう買付を出した後なので困ります」と言われて契約を迫られ、困っております。 確かに「土地をお願いします」という前にA社に対する不満を認識し、解決しておかなかったのはこちらの落ち度だと反省しております。 そこでいくつか質問させていだだきたいです。 (1)「買付証明書」は私たちは書いていないし、「こちらで買付を流しておきます」ということも聞いていなかったのですが、通常、「買付証明書」は営業の人が勝手に書いて出すものなのでしょうか?(電話で購入の意思は伝えました) (2)仲介物件に建築条件はつけられないそうなので、建築条件付きの土地ではないと思うのですが、その場合このまま土地契約をして、3ヶ月以内に建物契約ができなかったらどうなるのでしょうか(建築条件付きの場合は土地契約も白紙になって、お金も返金になるらしいのですが) (3)土地契約をやめたいと思った場合、土地申し込み時に支払ったお金は放棄するべきでしょうか(A社や不動産屋さんにも迷惑をかけているので) (4)土地契約時に外構・建築申し込み金として100万円A社に支払わないといけないらしいのですが、払わないといけない性質のものなのでしょうか。 以上、質問同士に少し矛盾があるような気がしますが、ひとつひとつについてお教えいただければ幸いです。

  • 不動産サイト掲載料の支払い義務

    自宅マンション売却をある不動産仲介業に依頼しました。 不動産サイトに掲載してよいかを電話で訊かれ、契約できるかどうかわからないので、仲介業者さんに損がないよう差し支えがなければという条件で掲載を承諾、掲載後すぐ契約が決まりましたが、仲介手数料とは別に、突如5万を超える不動産サイトの会社への支払いを請求されました。 こちらから不動産サイト掲載を依頼したわけでもなく、費用の説明等も一切ありませんでしたが、支払い義務は生じるのでしょうか?

  • 仲介業者から購入か売主から購入か迷っています。

    お世話になります。住宅取得のため土地購入を検討している者です。 土地探しをある仲介業者に依頼していて、とても気に入った土地を紹介してもらいました。ただ、価格が折り合わないので、買い付け証明を出し、価格交渉をお願いしました。 その物件は仲介手数料無料物件なのですが、売主が仲介業者に払う手数料分値引きする代わりに、仲介業者にその手数料の半額を私たちが支払うという形なら可能と返答が来ました。 (実質は50万ぐらいの値引き額になります。) 買い付け証明の価格条件と折り合わない金額でしたので、買い付けを破棄して、一旦はその土地については諦めました。 後日、その仲介業者から、銀行の事前審査をしておきませんか?と提案がありました。 今後物件が見つかった時の目安にするためだというのです。 その仲介業者さんはとても感じがよくて、引き続き土地探しをお願いしてましたし、他の土地が出たときも、できればここの仲介業者さんで契約したいと思っていたので、事前審査申し込みをすることにしました。 審査の申し込みには仮の土地が必要なので、前述の土地に少し未練もあったのもありますが、その土地で審査を出すことにして、今準備しているところです。 売主さんが大手建売業者というのは知っていたのですが、今日、なんとなく、その売主さんがどんな感じで広告を出しているのか知りたくなって、サイトの未公開物件検索サービスに登録しました。 結局、その土地の広告はなかったのですが、ただ見たかっただけなので、問い合わせなどもするつもりはなかったのですが、登録3分後に売主から電話がかかってきました。 すぐに前述の土地を紹介されてしまったのですが、仲介業者と既に話を進めているので、こちらで契約は絶対にできませんと正直に話してしまったのですが、相場と比べて価格の高い土地だったので、なんでこんなに高いのですか?と聞いてしまいました。 そうすると、直接契約ならもっと値引きも可能ですよと言われ、直接契約を強く勧めてきました。それでも仲介業者に対して道義的にそんなことはできない、手数料半額払っても仲介業者と契約してもいいと思っていると言ったのですが、値引き額がかなり違うので、その手数料分を仲介業者に払って、契約はうちでするというのはどうでしょう?と言われました。それなら、仲介業者に悪気を感じることはないのでは?と。 気持ち的にはそんなことはしたくありませんが、仲介業者なら50万が限界、売主業者なら170万ぐらいは交渉できるかもしれないそうです。現実的に考えるとこの差は大きいです。それに最初に無理だと思って諦めたこの土地も予算内にも収まってきます。とても気に入っている土地なので、できれば欲しいです。 正直、登録なんかしなきゃよかったと思ってるんですが、これで、売主業者の提案を断って仲介業者を通したとしても、売主業者にいい印象を持たれず、トラブルの元になりそうな気もしますし、当然仲介業者を断れば、確実にトラブルになりそうな気もします。 それと仲介業者をないがしろにしているような売主業者の話もなんだかしっくりきません。 直接のお客様を大事にする方針だと言っていましたが・・・。 どうしたらいいのか、困っています。 何か解決策やアドバイスをいただければ幸いです。 何卒、よろしくお願い致します。