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回答No.2

>弁護士に年間約34万円 これはあり得ません。 故人が遺書が書いていなければ、基本的に定められた財産分与が成立しますが、そこに弁護士は必要ありません。 相続人が納得した記録として、公正証書人が介在するだけのことだと思います。 公正証書人も、通常なら必要ないのですが・・・ 裁判所に赴いたことが、間違いだと思います。 頭の固い連中なので、自己保身のために弁護士を用意しろと言ったのでしょう。 故人の死亡通知を役所に提出し、受理していただいた結果文章を金融機関に証明するだけで、故人の口座もオープンになると思いますが・・・。 毎日、たくさんの方々が亡くなっていきます。 そのたびに弁護士が必要になるとは思いません。

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