• 締切済み

はじめて質問します。

認知症だった母親が亡くなり。後見人である兄が母親の郵便貯金からお金をおろしたいのですが、その場合兄から聞いた話ですが後見人になった後家庭裁判所から紹介された弁護士に年間約34万円払っていたとの話ですが、貯金をおろす前に弁護士さん連絡が必要ですか?又連絡しないでおろすと、犯罪ですか?使いみちは母親の葬儀代として使うつもりです。 どうしたらいいのか回答お待ちしております。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.7

母親が亡くなった時点で、預金は、相続人の共有になります。 弁護士とは、縁が切れて、関係がなくなります。 相続人みんなで下せばよいです。

回答No.6

57歳 男性 亡くなった事を役所に届けると口座は即凍結されます 遺産相続が終わらないとお金は下ろせません

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

葬儀費用は当人のためのものなので、常識的な範囲ならおろして構いません。相続にも影響しません。相続人全員が合意しているならなお問題ありません。 後見人は死亡時点で関係なくなると思います。 被相続人(母親)の財産は相続人全員の共有と思って良いです。1人の判断で勝手な事はできませんが、葬儀等でどうしても必要なものや、また、相続人全員が合意しているなら使っても構いません。あとでもめないように明確な文書などあったほうが良いですが。 弁護士もどうでもいいです。判決を下せるのは裁判官であって、弁護士ではありません。弁護士は弁護してもらったり相談する相手です。(相手側弁護士は別)

11731122pon
質問者

補足

回答ありがとうございます。兄の話によると弁護士に母親の郵便貯金の通帳のコピーを提出していると言っていました。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

>後見人である兄が母親の郵便貯金からお金をおろしたいのですが、 亡くなった方の貯金を下ろしてはいけません。 亡くなった方の遺産相続が確定するまで凍結されるはずです。しかし、郵便局が亡くなったことを知らなければ下ろせてしまいます。 後日の争いを避けるために葬儀の費用は喪主が負担するべきです。 香典等の入金は喪主の責任で葬儀費用の補てんに使えます。 故人の遺産相続時に葬儀費用も考慮して相続権者に配分すれば不満が残らないでしょう。

  • toshi1989
  • ベストアンサー率44% (91/206)
回答No.3

お早うございます。 今日は平日ですので、葬儀の費用などの為に早急にお金が必要なのであれば今日中に見込み金額(多めに)を引き出してしまった方が良いです。 ※ただし、郵便局の支局では100万円以上の金額を引き出す場合は2日~3日前までに言っておかないと現金の準備ができませんので、数百万円単位で降ろす場合は本局に行かないと駄目です。 弁護士さんには後日報告して、葬儀の見込み費用分を降ろしたと伝えて下さい。 順番はお金を降ろす方が先で、後から弁護士さんに事後報告をした方が良いと思います。 弁護士さんは法律に詳しい(当たり前か?)人ですので、亡くなられた事実を聞いてしまうと立場上「正規の手続きが済むまでは降ろしちゃ駄目です」と言わざるを得ないと思います。 ※質問者さん達は法律の素人なので、知らずに降ろしちゃったと事後報告をすれば弁護士さんは「本当は駄目なんですけど、もう降ろしちゃったのなら仕方ないですね」と言うだけでしょう。 私も法律に関しては素人ですが、先に弁護士さんに連絡しない事が違法になるとは思いません。 ただし、遺産分割協議書の作成の前に亡くなられた方の通帳からお金を引き出す事は本来は出来ません。 ATMでは一日に降ろせる限度額が50万か100万ですので、纏まった金額を降ろす場合は郵貯の窓口に行かないと降ろせないと思います。 その時に気を付けないと駄目なのが、「母(預金者)が亡くなったので葬儀の費用に使います」と言っては駄目なんです。 ※預金者が死亡した事を知った場合、金融機関には口座を凍結する義務が発生するのでお金を引き出せなくなります。 一番簡単なのは毎日郵便局のATMに行って、1日50万円ずつ何日か掛けて400万~500万位の葬儀費用分を小分けにして降ろせば大丈夫です。 ※ゆう貯の引き出し限度額は未設定の場合は1日50万円までです。(我が家の場合は100万円に変更していましたが) 土日(除祭日)でも郵便局の本局に行けばATMは稼働していますので小まめに必要な金額を降ろして、必要分のお金を降ろし終わってから弁護士さんに報告すれば良いと思います。 ※ただし、本当は正規の手続きをしてからでなければ降ろせないお金ですので、降ろす場合は自己責任で行ってください。 我が家の場合は死亡した後に全額引き出して葬儀の費用として使いました。 金融機関には死亡の届け出をしていませんので、残高ゼロの通帳だけが家に残っています。 年金などを止める役所関係の手続きはしました。 死亡届を出しても、その情報は金融機関には永久に伝達されません。 各市区町村によって異なりますが死亡した方の親族が喪主を務める場合、申請すれば各自治体から5万円~10万円程度の葬儀費用補助金が支給されと思いますので役所で確認してみてください。

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (266/1349)
回答No.2

>弁護士に年間約34万円 これはあり得ません。 故人が遺書が書いていなければ、基本的に定められた財産分与が成立しますが、そこに弁護士は必要ありません。 相続人が納得した記録として、公正証書人が介在するだけのことだと思います。 公正証書人も、通常なら必要ないのですが・・・ 裁判所に赴いたことが、間違いだと思います。 頭の固い連中なので、自己保身のために弁護士を用意しろと言ったのでしょう。 故人の死亡通知を役所に提出し、受理していただいた結果文章を金融機関に証明するだけで、故人の口座もオープンになると思いますが・・・。 毎日、たくさんの方々が亡くなっていきます。 そのたびに弁護士が必要になるとは思いません。

回答No.1

弁護士には確認しておいた方がベターですが、相続が質問者様とお兄様だけであれば、互いに了承済みであるという事で、事後報告でも問題ありません。 厳密には、相続が終わってからでないと、他に相続人がいた場合に争点となり得ますが、莫大な金額でもありませんので、あとで清算すると決めてもいいと思います。

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