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親の貯蓄を下ろしたいのですが

認知症の母が亡くなってしまい後見人だった兄からの話を聞くと、母の貯蓄(郵便貯金)を葬儀代に下ろしたいのですが、これは罪になりますか? 以前後見人の兄が国からの紹介で弁護士が入り年間約20万円を払っていたとの事です。ちなみに通帳のコピーを弁護士に渡しているそうです。 貯蓄を下ろすにあたり、その弁護士には連絡は不要ですか?又母が亡くなってしまいたとの連絡をしないと年間20万円のお金を払わないようにするには、どうすれば良いですか? 連絡をすると下ろせなくなりますか?回答お待ちしております。

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  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.6

法定後見人は生前のみの契約ですから、故人となられた時自動的に終了します。 弁護士へ費用の支払はお亡くなりになった時点までですから もしそれまでに未払いがあれば支払う必要があると思います。 葬儀費用を故人の貯金から引き出すのは、罪に問われることはないでしょうけど 相続人全員の同意を得ておいた方がいいです。 また、どなたもご存じないような相続人が居る場合もありますから、徹底的に 調べたうえでどうぞ。 それと万一相続放棄をしたい場合、葬儀費用目的であっても 一部でも資産に手を付けてしまうと放棄できなくなります。 他にご親族で揉める原因になるとたいへんです。 葬儀費用をどなたかが立て替え、相続協議で清算というのが一番妥当かと思います。

その他の回答 (5)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2186/4841)
回答No.5

>母の貯蓄(郵便貯金)を葬儀代に下ろしたいのですが、これは罪になりますか? 色んな回答がありますね。 が、正解は「罪にならない」のです。 葬儀は「事前に予想できない事件」です。 ですから、突然葬儀費用が必要になるので「遺産相続協議対象外」が認められています。 遺族間で「葬式代として、〇〇万円を下ろす」と合意できれば問題なし。 >連絡をすると下ろせなくなりますか?回答お待ちしております。 弁護士への連絡は、不要です。 既に、口座名義人の母親は死亡している訳です。 つまり、後見人契約も終了。 後は、相続権がある親族で「遺産協議」を行うのみです。 弁護士に連絡してもしなくても、母親名義の口座は凍結にはありません。 口座が凍結されるのは「その金融機関が、母親の死亡を知った時点」です。 死亡通知は、市町村から金融機関には届きません。 ですから、口座名義人が死亡していても故人名義の預貯金を下ろす事も可能なのです。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.4

亡くなった時点で相続財産になりますので 降ろすことはできなくなります。 誰かが建て替えてあとで精算することになりますね。 何も言わずに引き出すことは出来ますが、 いちお、罪になります。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.3

もう無くなっているので、後見人は関係あるません。下ろしても別に罪にはなりませんが、お母さんが亡くなったとわかると、預金停止の可能性があることを理解しておいた方がよいです。それから、他の相続者にも一言断った方が、後々を考えると良いと思いますよ。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

下ろすときにまかり間違っても親が死んだことを話したりしないこと。そのとたんに相続人全ての承認印が押された書類を提出しない限り下ろすことができなくなります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

葬儀代としておろす場合は、郵便局へ行けばおろせます。罪にはなりません。郵便局で必要な書類を教えてくれます。その弁護士には連絡はしたほうがいいです。なお、以前後見人の兄が国からの紹介で弁護士が入り年間約20万円を払っていたというのは、それが事実かどうか、兄に確認する必要があります。

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