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生活保護と傷病手当金の併用受給

松代 信人(@sainou)の回答

回答No.5

こんにちは。 「通院出来ているなら、カウンセリングと診察(投薬)で回復したほうが良いとのアドバイスでした。」 精神科の入院制度には大きく分けて3つあります。本人が入院に同意する「任意入院」、保護者の同意による「医療保護入院」、都道府県知事の権限による「措置入院」です。こうした入院制度は精神保健福祉法で定められています。 近年は、任意入院で入院できたとしても、できるだけ速やかに退院させる国の方針になってきていますので、入院を最初から勧めないことにも妥当性はあると考えます。 「世帯所得が一定の基準に満たない場合は保有マンションに住みながら生活保護が受給されるケースもあると聞きました。」 保有している住居を活かしながら、生活保護が受給できます。実際、保有マンションに住みながら、生活保護を受けておられる方を知っております。 「ただ、現在は傷病手当金(2ヶ月目)を受給中なので生活保護の並行受給は無理ですよね??」 生活保護の並行受給は可能です。他の手当ての受給額を考慮しながら、生活保護の受給額が決まります。

松代 信人(@sainou) プロフィール

◆注力分野:知能改善、普通学級へ進路開発 幼児の知能改善、発達障がいの早期予防、知的・発達障がい・学習障害の治療教育 ◆対応分野 学習能力開発、進路開発、受験うつ、ネット依存 メンタル支援(脅...

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