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再就職手当について

自己都合退職し、ハローワークにて離職票持参し離職の手続きをしたのが4月4日です 今日、4月10日にハローワークから紹介状を交付された求人への就職が決まりました 電話で会社から連絡があり、初出勤は16日の月曜日からです そのときに社長が明日から海外に行くので月曜日はいないと言っていたのでハローワークに雇いいれの決定をファックスして下さいとお願いし、了承されました 今日でちょうど七日間の待機期間が終了しますが働くのは16日からなので再就職手当を貰えますよね?

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・ハローワークで失業給付の手続き  上記の日から7日間が待期期間(失業状態の認定期間) ・雇用保険説明会  (受給に当たっての説明、  (雇用保険受給資格者証・失業認定申告書、等の配付 ・で、再就職手当の支給対象になるのは、待期期間終了の翌日から >今日でちょうど七日間の待機期間が終了しますが働くのは16日からなので再就職手当を貰えますよね? ・再就職手当の支給要件に該当しているのなら、問題有りません ・16日以前に、雇用保険説明会がありますか  あるのなら、その日に書類受領後、窓口に行き、就職が決まった旨を  伝えて、必要な手続きをして下さい  再就職手当についても、その時に説明があります

その他の回答 (3)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

残念ですが再就職手当は支給されません。 その理由ですが、ハローワークに離職票を提出されたのが4月4日 ですよね。離職票を提出しても申請が完了した事にはなりません。 申請をして受理されれば受給が開始される訳ではありません。 ハローワークから雇用保険受給者初回説明会に出席するように伝え られ、その説明会で受講を終えた後に雇用保険受給資格証と失業認 定申告書が担当官から渡されます。 この日から7日間と言う待機期間を過ぎれば晴れて受給資格者とな ります。つまり説明会に参加して申請をし、7日間の待機期間を過 ぎれば受給資格者と認定される訳です。 7日間はハローワークの審査機関となり、この間に就職が決まって も受給対象外ですから支給はされません。 あなたの場合は自己退職ですから、3ヶ月の給付制限が掛かってい ますので、3ヶ月と7日間は一切の受給は無いと言う事です。 お聞きしますが、雇用保険受給者初回説明会に参加されましたか。 これに参加しない限りは認定されないので受給はされないと言う事 です。 何か勘違いされてますね。離職票を提出されて7日間が待機期間と 書かれてますが、離職票を提出して受理されても説明会に出席をし ないと資格は得られないんです。ですから16日から初出勤されて もハローワークからは再就職手当は出ないんです。 離職票と申請書類をハローワークに提出する。  ↓ 受理されると雇用保険者初回説明会の日時が伝えられる。 雇用保険受給者初回説明会は7日後。  ↓ 雇用保険受給者初回説明会に参加をする。 当日に雇用保険受給資格証と失業認定申告書は渡される。  ↓ 自己退職は3ヶ月の給付制限を終えた後に最初の受給がある。 つまり最初の給付金が振り込まれるのは4ヶ月後。  ↓ 4週間毎に失業認定があり、この日に出席しないと受給されない 事がある。認定日は資格書を貰った時に「4-月」のような形で 告げられる。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

再就職手当とは、早期再就職でもらえる祝い金 要件は以下の通り。 1)受給手続きを終え、7日間の待期期間終了後の再就職であること。 (ただし、待期期間中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれない) 2)基本手当の支給日数が、所定給付日の3分の1以上残っていること。 3)再就職先が離職した前の会社(関連会社も含む)と密接な関わりがないこと。 4)(自己都合などで退職し、待機期間がある人)待期期間終了後1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で決定した再就職であること。 5)再就職先に1年以上勤務することが確実であること。 6)原則として、雇用保険の被保険者になっていること。 7)過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。 8)受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと。 質問文面では3番以下がわかりません、クリアしていれば支給されます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

1、受給手続きを終え、7日間の待機期間終了後の再就職である事。 2、基本手当の支給日数が、所定給付日の3分の1以上残っている事。 3、再就職先に1年以上勤務する事が確実である事。 4、原則として雇用保険の被保険者になっている事。 これらが条件となります。

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