- ベストアンサー
拾った財布を交番に届けた場合
拾った財布を交番に届けた場合 1、拾った財布を交番に届けて10万円が入っていた場合は持ち主見つかっても申請で5-20%届けた人の物になりますが5-20%の幅はどうやって決まりますか? 2、例えばデパート、駅で財布を拾っても駅員、デパート店員さんがきちんと届けた人の権利(一部のお金をもらう権利)申請をしてくれない可能性がありますよね? ですのでデパート、駅で拾っても怪しまれる可能性高いですが一旦その場を離れて交番に届けるのはダメなのですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
報労金については難しいのですよね。現実。 拾い主はもらえる権利があるように書かれていますが、 落とし主は、支払わなくても罰則もないが現状なのです。 なので、裁判を起こすにしても、財布程度では赤字決済になりますし、 報労金のやり取りに警察は介入しません。 弁護士を頼めばほとんど赤字です。 従い、よほど高額のものを拾わない限り、落とし主の心次第 ではないかと思います。 下手をすると、横領ともとられかねないので、注意してほしいものです。 なお、デパートなど量販店とかそれに類する場所で拾われ、 謝礼をきちんと受け取りたいと思っているなら、 「私は拾得者としての権利を主張しますので、宜しくお願いします」 と申し伝えてください。
その他の回答 (4)
- tanakanono
- ベストアンサー率24% (134/553)
1.昔は10%-20%と聞いた気がします。 10%が最低ラインで、拾った人が要求できる金額。それ以上は持ち主の善意。 その時になれば警官が説明してくれるでしょう。 2.デパートの敷地内で拾えばデパートのものなので、拾った人に権利はないと思います。また、交番にもっていっても、拾った場所を伝えると、デパートのサービスカウンターに行ってくださいとなると思います。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (736/1639)
> 5-20%の幅はどうやって決まりますか? 基本的に話し合いです。 裁判なんかになった事例もありますが、そういう場合は裁判所が判断とか。 > 2、例えばデパート、駅で財布を拾っても駅員、デパート店員さんがきちんと届けた人の権利(一部のお金をもらう権利)申請をしてくれない可能性がありますよね? 報労金受け取るつもりなら、施設管理者に届け出する際に、預り書を交付してもらい、報労金を受け取る意思がある旨意思表示して記録を残しておいて下さい。 施設管理者には交付の義務があるので、交付されないならその時点で110番通報とか。 そういう記録があれば、施設管理者がどうしようが落とし主への請求は可能だと思います。 > 一旦その場を離れて交番に届けるのはダメなのですか? 取得物横領になる可能性もあるし、報労金を受け取る権利も失います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
1 持ち主の任意です。その時は10万円でも、実は百万入っていて他の人に抜かれたのかもしらんし。一寸先は闇 2 一応、その施設内で拾得した物は、その施設に帰存しますからその施設のものです。その施設の管理者へ届け出ない場合は、拾得物横領罪になるのかも?しれません。
- kaitara1
- ベストアンサー率12% (1158/9169)
遺産相続と同じで、自分で稼いだものでないので、お金を期待したら善意好意は消失します。惜しいかもしれないが届けたということで満足するのが一番よいのではないかと思います。私も同じ経験をしたことがありますが、一切請求などはしませんでした。ただ警察に無事に本人に届いたら教えてくださいとは言いましたが。