小規模企業共済の受け取り方法による税金の差額とは?

このQ&Aのポイント
  • 60歳台後半で、共済金が1000万円までかけた場合、一括・年金型(10年・15年)による受け取りでどのくらいの税金がかかるのかを教えてください。
  • この場合、厚生年金とは総合課税になるのでしょうか?
  • また、SEOを意識したハッシュタグとしてはどのようなものが適切でしょうか?
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小規模企業共済

60歳台後半で、共済金が1000万円までかけたとして、受け取りを一括・年金型(10年・15年)にした場合、それぞれ、どのくらいの税金がかかりますか。 その時に厚生年金とは総合課税になりますか。 よろしくお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

小規模企業共済で、受取りを一括と年金との併用にされた場合、 ・一括分は退職所得 ・年金分は公的年金等と同じ雑所得 になります。 http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html したがって、一括分は他の退職所得があれば、それと合算して、なければそれだけで、退職所得控除を引いたものの2分の1に課税されます。加入期間が勤続年数になりますが、他の退職所得もあれば長いほうを勤続年数として計算できます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm 年金分とは異なり、退職所得は他の所得(給与、年金等)とは分離して課税されます。 一方、年金分については、厚生年金(基礎年金含む)の支給額等と合算されて、公的年金等控除額を引いたものが所得額になります。他の総合課税の所得と合算されて課税されます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 具体的な金額は、他の所得額や、受取額の内訳(一括と年金)が不明なので、何とも言えません。

sakae819
質問者

お礼

丁寧なご説明をしていただきまして、ありがとうございます。 よくわかりました。

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