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国民年金基金と小規模企業共済はどちらがお得?

国民年金だけでは将来が不安なので 国民年金基金か小規模企業共済のどちらかに 入ろうかと考えています 質問なのですが 月の掛け金は5~6万円までが限度の場合で 掛ける場合にはどちらが良いでしょうか? 国民年金基金は掛け金の限度が68000円とのことですが その掛け金以外でもお金に余裕がある人が 小規模企業共済に掛けることで 年金基金にプラスして、より多くの 将来のたくわえを得るという考えなのでしょうか? すいませんが宜しくお願い致します

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  • walkingdic
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回答No.1

自営業なのですよね? であれば、万一破産とか債務超過とかそういうケースを想定して国民年金基金を活用することを考えたほうがよいでしょう。 というのも、国民年金にしても国民年金基金にしても、差押えは原則禁止されています。つまり破産しても事実上保護される権利ですし、他の債権者から差し押さえられる危険もありません。(税金の滞納は例外です) 大事な老後資金ですから、そういう視点も必要でしょう。 あとは、共済でも基金でもどちらも全額控除対象ですから、そんなに大きくは違わないと思います。純粋に掛け金と給付金の関係(予定利率)の話になるでしょう。 あと、国民年金基金は最低1口は加入しましょう。この一口目には税金の補助がありおいしく出来ています。 <国民年金法> 第24条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 第133条 第16条及び第24条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項名並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、基金について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加人員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

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