• 締切済み

純粋に法律問題として?

純粋に法律問題です。 公立図書館の担当者が、 利用者から受け取った返却本を 利用者はきちんと返却したにもかかわらず それを受け取った図書館の担当者が 返却処理をきちんとしなくて 利用者に迷惑がかかった場合。 この本は返却されていません等の問い合わせがあることで 利用者に迷惑をかけたことになりますよね。 その図書館の担当者はどのような犯罪行為にあたりますか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.7

> ですから、この珍説の判例なり、典拠なり、出典を示しなさい。  法律として明文化されていないものは、罪に問うことが出来ません。  罪に問えなければ、立件され、裁判にかけられることもありません。  裁判記録がないということは、判例もありません。  ないことを証明するには、全ての法律・判例等から本当にないのか調べなければなりません。  ですが、もちろんそんなことは不可能に近いです。  こちらは「ない」と主張しているのですから、ないことに不満があるのであれば、あなたが「ない」と異論を主張する根拠となるものを挙げなければなりません。  そもそもあなたが珍説と書いているのは、あなたが投稿した質問の本来の趣旨とは直接関係しない部分でしょう?  不要だと、無視して良い部分です。  理解されなくても困らない部分です。  それなのにそこを言及していくのは、このサイトの利用規約等違反になりかねないので、やめた方が良いですよ。

33935825
質問者

お礼

トンチンカン? このサイトの利用規約等違反ですので、やめた方が良いですよ。

33935825
質問者

補足

ですから、それは何を典拠としているのですか? ということです。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.6

 担当者がたとえ悪意を持って利用者に罪を被せようとしたとしても、利用者に迷惑を掛けたことによる罪はありません。  図書館だけが被害者になります。  担当者に騙されて図書館側が利用者に弁償を請求したとしても、利用者が相手にするのは図書館です。  担当者個人にはなりません。  この回答でも不十分だと思われるなら、条件・情報を洗い直して、改めて質問の投稿されることをお勧めします。

33935825
質問者

お礼

ですから、この珍説の判例なり、典拠なり、出典を示しなさい。 ヤマカンでモノを言うのはやめましょうね

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.5

> 他人に迷惑がかかれば犯罪なのですよ、100円の本を万引きしても、立派な犯罪です。100円だから、まあいいかという理屈は通りません。  もちろん、うまい棒一本、チロルチョコ一個でも、万引きすれば窃盗という犯罪です。  でも今回の場合、確定された条件は「返却したかどうかの問い合わせ」だけです。  これは社会通念上、被害・損害とは認められません。  会社員が営業電話を掛けようとして別の家に掛けてしまったからといって、この会社員は間違い電話を受けた方から警察に通報されることはないし、会社から電話代を請求されることも会社の評判を貶めたと咎められることもありませんよね?  現在の日本においては、その程度の些細なヒューマンエラーを罰する法律は存在しません。  ヒューマンエラーでも罪に問われるのは、死傷者が出る人的被害か、それなりの金銭的損害が出た場合になります。  質問は、「その図書館の担当者はどのような犯罪行為にあたりますか?」なので、「返却したかどうかの問い合わせ」という、社会通念上被害とは認識されない条件だけでは、該当する犯罪はありません。  もう少し具体的に、金銭的又は精神的な被害を受けた(もしくは受ける可能性がある)という条件を追加されない限り、回答は変わりません。  他人に迷惑が掛かれば犯罪だというのは、間違いです。  満員電車に乗っていて、駅で更に乗り込んで来られたら迷惑だと思いますよね?  では乗り込んできた人達は犯罪者ですか?違いますよね?  快適な移動を周りの乗客に邪魔されたと訴えても、相手にされるわけないですよね?  卵を店に買いに行ったら、残っていたパックを店員が誤って落としてダメにされた場合、店員は犯罪者ですか?違いますよね?  世の中は、迷惑を掛けられたからあいつは犯罪者!という単純なものではないのです。  どうしても何らかの罰を与えたいなら、自ら民事裁判を起こすしかないでしょう。  公立図書館は地域サービスのひとつですが、権利を得るには義務を果たさなければいけません。  蔵書の管理は図書館の業務の一環であり、問い合わせがあった場合に応じることはサービスを受けるための義務です。  問い合わせをしてきた職員の態度や物言いに問題があったと言うならば別の問題ですが、どこでヒューマンエラーが起こって蔵書の所在不明になったにせよ、利用者は蔵書の発見に協力する義務を負っています。  つまり、担当者がいくらポンコツで、その結果後に問い合わせを受けることになったとしても、それ自体には違法性はないんですよね・・・。

33935825
質問者

お礼

途中は珍説が多いですが ⬇︎ 担当者がいくらポンコツで、その結果後に問い合わせを受けることになったとしても、それ自体には違法性はないんですよね ⬇︎ これだけ言えば好感度があがりますよ

33935825
質問者

補足

担当者が故意に 利用者が資料の紛失をしたように工作して ネットオークションで資料を転売したり 利用者に損害金を払わせるようになる可能性があるケースです 数万円はする高価な資料ですので この疑いもあるのですね ですから聞いています

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.4

 それが高価な資料であったとしても、質問文にある「利用者に迷惑に掛けたことに掛かる犯罪」というのは、基本的にありません。  ヒューマンエラーをゼロにするのは、現実的に無理です。  公務員だろうとなかろうと人間ならばミスはしますし、ある程度の被害が出ないと刑事事件には発展しません。  利用者が強くミスを批難するようであれば、逆に営業妨害や脅迫に問われかねません。  犯罪化するのは、図書館の所有物を転売や自分のものにしてしまった時です。  この犯罪に運悪く巻き込まれてしまったとしても、利用者に迷惑を掛けたこと単独で成立する犯罪はないかと思います。  ただし、利用者個人の信用を失する目的を持って大きく騒ぎ立てるようなら、名誉毀損になるかもしれません。  質問文にある条件下では、故意に他人(利用者or図書館)の財産や名誉を不当に奪ったと証明出来なければ、犯罪行為があったと認められないでしょう。  いずれにせよ疑われた場合、間違いなく返却した、あるいはそう強く推測されるような証明は、利用者がしなければならないでしょうね。

33935825
質問者

お礼

ありがとうございます感謝します

33935825
質問者

補足

他人に迷惑がかかれば犯罪なのですよ、100円の本を万引きしても、立派な犯罪です。100円だから、まあいいかという理屈は通りません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10503/33035)
回答No.3

迷惑をかけただけなら、犯罪にはなりません。本当は返本されているのを知っていて金品を要求したら、詐欺罪か脅迫罪または恐喝罪となります。 そしてそれはこちら側にも当然いえることでありまして、迷惑を被ったからお詫びをしろと不当な要求をしたら今度はその要求をした人が恐喝罪や脅迫罪になります。土下座を強要させて、強要罪で捕まった人もいます。

33935825
質問者

お礼

ありがとうございます感謝します

33935825
質問者

補足

万引き 対価を支払わずに無断で商品を持ち去る行為 窃盗罪 刑法第235条 10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

そんな法律ができたら世の中犯罪者だらけですよ。 一般市民がいなくなってしまいます。

33935825
質問者

お礼

ありがとうございます感謝します

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.1

 犯罪行為にはなりません。  作業ミスや職務怠慢程度では、該当する罪状はありません。  組織内で注意を受けるくらいです。  故意に利用者が本の紛失をしたように装って、本を転売したり利用者に損害金を払わせるようになれば別ですがね。

33935825
質問者

お礼

故意に利用者が本の紛失をしたように装って、本を転売したり利用者に損害金を払わせるようになれば ⬇︎ 高価な資料ですので まさに、この疑いもあるのですね ですから聞いています

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