• 締切済み

法律の問題です。

独学で行政書士狙ってます。 とあるホームページでかいてあったのですが。 例えば、AがBに借金をしました。 Aが債務を返済しなかったので、Bは裁判を起こしました。 裁判所では、Bの主張が認められて、裁判官から「Aは、Bにお金をかえしなさい」という感じに判決が出たとします。 当然Aは、借りたお金プラス年5分利息をBに返す事になりますね。 そこからが問題です。 Aが無資力で、返すお金が無かったらどうでしょうか? Bは、貸した金は返って来ないし、裁判費用プラス弁護し費用とか、かかることになります。 さて、私はここで疑問をもちました。 Aが、裁判で返済命令が出ても、無資力であれば、これ以上請求や強制的に金銭を持っていかれることがない事を知っていた。悪意で行ったなら状況が変わるかなあという質問です。 制限行為能力者の所で、制限行為能力者が保護者が同意必要な法律行為を、保護者の同意無く行うと保護者は、制限行為能力者を理由にその法律行為を取り消すことができる。またその法律行為によって得た利益は、現に利益を受けている限度で足りる。としてるが。制限行為能力者が、利益得るためだけにそれを悪用すると、受にけた利益プラス損害賠償を相手に帰さなくてはいけない。というのがあり、この場合 専門家はどのように対応するのかが気になりました。 法律の勉強は初めてで、質問がへんな感じで趣旨が分かりにくかったらごめんなさいです。 勉強頑張ります。

みんなの回答

  • tsf12
  • ベストアンサー率13% (17/127)
回答No.5

質問の内容が解り難いので的確なアドバイスは無理ですが、法律の専門家を目指すなら、これだけは覚悟していて下さい。 『法律は正義ではない!』 今はその意味が解らないかもしれませんし、気に入らないかもしれません。しかし、残念な事に、私はそれを証明する術を持っております。 法律に携わる道を選ぶのなら、いずれその意味が解る日が来るかと思います。もし、その日が来なかったら運が良かったのかもしれません。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

制限行為能力者とは│民法条文解説.com http://www.minnpou-sousoku.com/category/dictionary/sa/seigenkouinouryokusha.html おおよそのお知りになりたいことは、 上掲サイト内「契約実務における注意点」以下に書いてあるかと思われます。 読んでみてわからないことがあれば、また質問してください。

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.3

「Aが、裁判で返済命令が出ても、無資力であれば、これ以上請求や強制的に金銭を持っていかれることがない事を知っていた。悪意で行ったなら状況が変わるかなあという質問です。」 ・・・・・・・・最初から、返済の意思がなかった場合には、民事、刑事上の詐欺になります。民事では、取り消し、刑事では刑事罰の対象となります。問題は、詐欺の故意の立証が難しいという点であり、ほとんどの場合、立証ができません。立証できる場合は、たとえば、「自分は財産がたくさんあり、返済できる」と言い、それを録音している場合や文書化したような場合です。 刑事罰の対象となっても、貸した金が戻ってくるわけではありません。 いずれにしても無資力の者からの回収は多くの場合無理であり、無資力だとわかっていれば、弁護士は引き受けないことが多いし、裁判もしないことになります。無視力者に貸すのはリスクが非常に高いということを、あらかじめ認識しておくべきでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”Aが、裁判で返済命令が出ても、無資力であれば、 これ以上請求や強制的に金銭を持っていかれる ことがない事を知っていた。 悪意で行ったなら状況が変わるかなあという質問です。”     ↑ 悪意という言葉は、法律と一般社会とでは 意味が異なりますので、安易に使わない方が よいと思います。 なお、質問ですが、その場合は、当初から返すつもりが なかったのではないか、ということで詐欺になる 可能性がある、ということぐらいですかね。 詐欺になる場合であれば、取り消すことが できますが、 どのみち、無いところからは取れません。 後は、刑事責任の可能性ですが、これは別問題でしょう? サラ金などに連れ込んで、無理矢理借金させるとか、 親から強引に取り立てる、なんてのは法律の問題では ないし・・。 まあ、分割払いをさせるぐらいですか。 ”裁判費用プラス弁護し費用とか、かかることになります”     ↑ 勝訴すれば裁判費用は要求できますが、 弁護士費用は要求できないのが原則です。

  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.1

>法律の勉強は初めてで、質問がへんな感じで趣旨が分かりにくかったらごめんなさいです。 法律の勉強が初めてであるということ以前に,日本語があまりに分かりにくくて,質問がよく理解できません。 少なくともあなたの質問に答えるためには, >悪意で行ったなら状況が変わるかなあという質問です。 「行った」の目的語が明らかにされる必要があります。 さらに契約締結過程のどの段階でどういう認識があったことを仮定しているのかを明示して下さい。 >Aが、裁判で返済命令が出ても、無資力であれば、 >これ以上請求や強制的に金銭を持っていかれることがない事を知っていた。 ことをもって「悪意」とされているようですが,どの法律における何条の善意・悪意を問題としているのでしょうか。 一般的な日常用語としての「悪意」とは異なり,法律学においては法概念として「悪意」というタームが用いられます。 そういうテクニカルタームとしての「悪意」の話をしているのか, 契約的決過程での背信的な行為・認識を問題としているのか,どちらなのでしょう? 以下,その他あなたの質問文について,若干のコメントを。 >当然Aは、借りたお金プラス年5分利息をBに返す事になりますね。 当然かどうかは分かりません。契約内容やAの訴えの内容にもよります。 >Aが無資力で、返すお金が無かったらどうでしょうか? 単に現金や現存する金銭債権(ex. 預金債権)がないという話をしているのか, それとも不動産や家財道具等の動産,将来的に見込まれる給与債権等も存在していない場合を問題としているのか, どちらでしょうか? また,Aの無資力が,契約締結過程・裁判過程・強制執行過程などのどういう段階でどうして明らかになったのかを画定しない限り, >専門家はどのように対応するのか は分かりません。 >制限行為能力者が、利益得るためだけにそれを悪用すると、 >受にけた利益プラス損害賠償を相手に帰さなくてはいけない。 そんなことはないと思いますが。相手方としては契約が有効に成立していればそれでよいのではないですか? どういう場合を想定しているのでしょう? 何法の何条の問題ですか? 厳しいように聞こえるかもしれませんが,純粋に親切心からくるアドバイスです。 宅建だろうが行政書士試験だろうが司法書士試験だろうが司法試験だろうが, 第1に,条文を離れて勉強していては到底理解できているとは言い難く, 第2に,頭の中で具体的で詳細な事案がイメージできていないと,到底知識を使えません。 行政書士試験レベルではそこまで高度な検討は要らないと思いますが, それでも条文を見ないと,勉強方法として反って遠回りだと思います。 また,法規範をはっきりと画定した上で,どういう事実がどういう要件との関係で, どういう評価を受けるのか,という点に注意して勉強しないと, なかなか定着しないと思います。

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