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年金受給

若い時に、1~2年でも厚生年金に加入していれば(会社勤め)、 59~60歳になったときに、数千円?くらいでも年金を受け取れると聞いたのですが、そうなのですか。 そうであれば、何か通知が届くのでしょうか。 宜しく、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • himano
  • ベストアンサー率29% (42/144)
回答No.1

年齢や性別がわかりませんので詳しい回答はできませんが 国民年金と通算して10年以上かけていれば、厚生年金の受給資格はありますが もし国民年金をおさめていなくてもその期間、免除手続きをしていれば支払機関に含まれますし、サラリーマンの妻として扶養されていればその期間も国民年金を支払った期間に含めることができます。詳しくは保険年金機構に問い合わせてください。詳しく教えてくれます。

sakae819
質問者

お礼

お返事を頂きまして、ありがとうございます。 「サラリーマンの妻として扶養されていればその期間も国民年金を支払った期間に含めることができます。」 この一文で納得できました。

その他の回答 (4)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6675)
回答No.5

> 1~2年でも厚生年金に加入していれば(会社勤め)、59~60歳になったときに、数千円?くらいでも年金を受け取れると聞いたのですが、そうなのですか。 年金の支給開始は、59~60歳ではありません。 ● 60歳までに、厚生年金年数+国民基礎年金(国民年金)年数が、(去年平成29年8月から)合計10年に短縮されました。 合計10年以上なら、厚生年金の加入者は、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金の2種類が支給されます。 ● 60~65歳までは、厚生年金から特別支給の「比例報酬部分」が出ますが、sakae819 さんの生年月が分かりませんので、年金の支給開始年齢は、下記のサイトをで確認してください。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf > 数千円?くらいでも年金を受け取れると聞いたのですが、そうなのですか。 前述の、国民基礎年金(国民年金)+厚生年金の加入期間が60歳までに合計40年なら、将来の「国民年金の受給金額」は、満額の平成29年4月分からの年金額 779,300円です。(国民年金の年金額は、合計年数に比例) http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 厚生年金の支払い条件は、前行の加入期間が60歳までに、国民基礎年金の支給要件(改正の合計10年以上)を満たしていること。厚生年金の期間が1ヶ月以上あること。 つまり、sakae819 さんの場合は、60歳までに、国民年金+厚生年金の合計10年以上なら、将来、1~2年り厚生年金も年金支給されるということです。 厚生年金の年金額は、だいたい、個人の現職時代の給与額に比例します。 具体的には、個人ごとの「標準報酬月額」に比例しますので、ここでは計算・回答が出来ません。 厚生年金の年金額の計算のサイト http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 「標準報酬月額」とは https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=INC0Wry1IcLF0gTEzrmADA&q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- > そうであれば、何か通知が届くのでしょうか。 最初の通知は、年金支給の通知が誕生日(男性61歳、女性60歳)の3ヵ月前に通知が郵送されて来ます。(記入日や必要書等の日付(期限ではない)は、男性61歳・女性60歳の誕生日以降の日付です) https://manetatsu.com/2015/06/46285/ A4版で、記入書類が数枚と、記入要綱など冊子などが分厚く入っていて、一度で読んでも理解が出来ません。 年金振込用の口座には、金融機関の「年金用の承認印」が必要(現在ある口座でも、新規の口座作成でもOK)です。 この書類が、男性61歳、女性60歳の誕生日3か月前に来たら、誕生日までの3か月間に年金用の口座を決めてください。 実際に書類が来たら、年金用口座の金融機関に「年金相談担当」がいますから、分から無いことを聞いてから記入もいいし、記入を全部任せてもいいです。 金融機関の「年金相談担当」は、年金が入る口座なので、親切に対応してもらえます。 (必要書類は、夫婦両方の、年金番号・戸籍謄抄本・住民票・マイナンバーなどです。) その書類を提出してから、国民年金と厚生年金の、両年金の合計額の通知が来ます。 ------------------------ 金融機関では、どこから情報が入るのか不明ですが、年金の書類が来る60歳前後の人には、1~2年くらい前から、あっちこっちの金融機関から年金口座開設の訪問や、パンフレットなどが送られて来ますし、投資関係のパンフレットも来ます。

sakae819
質問者

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

国民年金、厚生年金(または共済年金)に合わせて10年以上加入していれば、老齢基礎年金を受け取れます。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html そのうえで、厚生年金に1年以上加入していれば、老齢厚生年金が受給できます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html 一般的には、上記どちらの年金も65歳になってから受給できます。 ただし、老齢厚生年金については、生年月日によっては、60歳以降65歳になるまでの間に「特別支給の老齢厚生年金」として、その報酬比例部分が受給できる場合があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 受給資格があるなら、受給開始月(誕生月の翌月)の3か月前頃に通知があります。請求書が同封されているはずです。

sakae819
質問者

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.3

1~2年の厚生年金のみなら1円ももらえません。 最低10年国民年金も含めて払っていないとダメですね。

sakae819
質問者

お礼

お返事を頂きまして、ありがとうございます。

  • himano
  • ベストアンサー率29% (42/144)
回答No.2

すいませんNO1の回答者です。今調べたら、国民年金加入期間が10年とあるのは昭和16年4月1日以前に生まれた方への特例措置でした。それ以降に生まれた方は通算25年以上の加入期間が必要です。

sakae819
質問者

お礼

お返事を頂きまして、ありがとうございます。

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