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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:計測機器の破損について)

計測機器の破損について

noname#230359の回答

noname#230359
noname#230359
回答No.4

ISO 9001 7.6項 「監視機器及び測定機器の管理」では、 さらに,測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には,組織 は,その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し,記録しなけれ ばならない。組織は,その機器,及び影響を受けた製品すべてに対して,適切 な処置をとらなければならない。  校正及び検証の結果の記録を維持しなければならない。 と規定していますので、これに沿った処置を行い記録を保存すればOKです から、処置の考え方は正しいと思います。 どのような書式を使うかは、御社の社内規定が決めている筈ですので、御社の 社内規定が、他の書式を使って記録することを容認する余地があれば、個人が その際に作った書式でも問題ないでしょう。 実態は、検査後に測定機器が破損したのであり、 製品に対する測定の妥当性の評価は、一切遡及する必要はないので、ごく簡単 に事実関係を記録して残せばよく、書式の違い等について神経質になる必要は ないと思います。 なおISO 9001 7.6項では、 校正及び検証の結果の記録を維持しなければならない と、規定していますから、御社では測定器の管理台帳(データベース)に 類するものを作っている筈です。この台帳に、「破損」した年月日、 それに伴い「使用禁止措置」をとって、最終的に測定器の「登録抹消」を 行ったことなどを記録することが、今回のケースに必要な処置の本質的な 部分と思います。 実務としては、破損した測定機器に対して「使用禁止」の表示をするなどして その計測機器を使用させない処置をとること。要求事項を満たす代替品を 準備することなどが重要と思います。 >校正(メーカーでの校正)のかかった計測機器も備品扱いでの処理が妥当 今回のお問い合わせの源泉になっている上記のご判断が、何か腑に落ちない ように感じます。御社の製品やお使いになる計測機器の特性上、そのように 扱うことに妥当性があると判断なさっていると思いますが、一般論としては 通用しないように感じます。 補足して頂いても、役に立つ回答をご呈示できる見込みはありませんが、 後学のためにご事情を教えて頂ければ有難いと存じます。

noname#230358
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私も上記御回答の様な処置を行いました。 下記の御回答のお礼欄でも書きましたが、書式にはそこまで拘っていませんが、必要項目(妥当性の評価、遡及処置の有無)が無い書式では、ISO上指摘項目と解釈しています。(社内規程で、計測機器の不適合は、「不適合製品の是正処置報告書」に記録する様規程しています) 弊社内で、「校正(メーカーでの校正)のかかった計測機器も備品扱いでの処理が妥当だ」と言われましたので質問した次第です。(備品扱いだと、妥当性の評価、遡及処置の有無の項目がありません)

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