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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:計測機器の破損について)

計測機器の破損について

noname#230359の回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

御社の事情はわかりかねますが、 測定器の破損で、「不適合製品の是正処置報告書」を使用することには、 若干の違和感があります。「不適合製品」ではないですから。 ま、それはよいとして、 報告の内容として、下記のような内容が含まれていれば、書式偏重になる必要は無いように考えます。 1. 発見したのは、どのタイミングか?(検査 前 中 後) 2. 破損したのは、いつか?(たぶん推定、ほんとに発見=破損か?) 3. 再測定の実施の有無と結果 4. 妥当性の確認範囲の決定 妥当性の確認範囲は、破損したときから発見までの期間。 (発見後、使用しないのは当然として) 少なくとも、検査 中 後の発見であれば、当該品を再測定した結果次第で、 さかのぼるかどうかが決まると思います。 社外で校正実施されている現実からすると、 れっきとした「測定機器」なので、 「備品扱い」は、ミスマッチな感じ。 貴殿の言うとおりと思います。 一方、 コンベックス が 結構引っかかります。 「所詮、コンベックスなのだから」という思いがあるのも事実。 (いわゆる機械屋は、コンベックスを測定器とは認めない傾向が強い) 「測定値の正当性、、」で、コンベックスを使うの?一般公差が測れない。 考え方、業界次第だけれども、 一般的に、機器の許容差、測定誤差、読み取り誤差などから、 測定器の最小目盛りの10倍を保証精度と見て、 5m程度までのコンベックスに当てはめると、 最小目盛り 1mm として、10mm の保証精度。 1mm 2mm を保証するのは厳しい。5mm 程度が実力かと思う。 この辺がスタート地点で、 「測定機器」として、校正するのかどうするのか? 「測定機器」では無いが、使用するとしたら、どういう位置付けにするか? 今一度、確認されてはいかがかと思う。

noname#230358
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 弊社内でも「不適合製品」のタイトルが話題になりました。 確かに「不適合製品」ではないのですが、ISO認証準備中にコンサルタントの先生と決定した経緯があり、計測機器の項目を入れているのが現状です。 上記の御回答3項、4項は、記録を残さなければならないと認識しています。 間違っているのでしょうか? 書式にはそこまで拘っていませんが、必要項目(上記3項、4項)が無い書式では、ISO上指摘事項と思っているのですが・・・社内の中に「計測機器の破損はISO範囲外(破損のタイミングと状況によりますが)で、校正をかけた計測機器でも備品扱いで処理するのが妥当だ」と言っています。 備品扱いだと、上記3項、4項の記載が無い書式になっています。

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