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あほな事ですが・・・口約束について

私が通っている塾では友達を誘うとウォーターゼリーという飲み物があるのですがそれがもらえます。 先生が「友達を誘ったらウォーターゼリーあげっから誘ってこいよ~~~」 といったのでその言葉に甘えて2人ほど誘いました。 後日先生に「ウォーターゼリーありますか?」って聞いたところ「あ。忘れちゃった。じゃあ来週持ってくるから」と言われました。こんな会話が4回ほど続いて今日も聞きに行きました。 「ウォーターゼリーありますか?」って聞いたら 予想通り「あぁ忘れたわ」って言いました。 しかし、今回は一言多く「そのまえに、ウォーターゼリーをあげるために『友達を誘え』っていったわけじゃないんですけど!」 といわれました。 そこで質問ですが、友達を誘ったらウォーターゼリーをくれる約束で友達を誘いましたがウォーターゼリーをくれませんでした。果たしてこれは有罪か無罪か(言い方が変ですけど)教えてください。できればその理由も中1に分かるように簡潔に書いてくださればと思います。(面倒くさかったら別にいいですよ) 最後までアホらしい文章を読んでくださってありがとうございました!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.2

今晩は。 あほらしい質問だなんてとんでもない。 実際、腹立ちますよね。 民事では停止条件つき贈与契約が成立しています。 停止条件とはつまり「○○したら」効果が発生するというものです。 で、実際友達を誘ってきたわけですので、効果が発生し、ウォーターゼリーを質問者さんにあげなけれならないというわけです。 くれないわけですから契約違反ですね。 これを債務不履行といいます。(契約でしなくてはならないことをしないこと) 民事で違反すると損害賠償とかのはなしになります。 (質問者さんと先生のはなし) 次に刑事では、いわゆる有罪、無罪のはなしで、有罪になると刑務所に行ったり、罰金が「国」から課せられたりします。(国と先生のはなし) 今回の件で先生が有罪になるかといえば有罪にはならないでしょう。 ありうるところでは詐欺罪ですが、詐欺罪は財産犯という種類の犯罪で、騙された人がお金や物を渡したりしないとならないのです。 しかし、別に質問者さんは何も払ったりしてないですよね。ということで無罪というわけです。

yossan1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 口約束でも契約は、発生するからやはりその契約を果たさないとダメってことですね!

yossan1
質問者

補足

補足していいですか? もしウォーターゼリーを買うのにいつも私が払っている月謝から払っていたらこれは詐欺罪ではありませんか?

その他の回答 (3)

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.4

こんにちは。 詐欺罪になるかですが、質問者さん(の親御さん)を騙して、余計にお金をとるなどしていたら詐欺罪になります。 もし、授業料以外に授業料だと言ってお金を取っていたらその時点で詐欺罪になります。 例えば本当は授業料は2万円なのに授業料は2万2千円だといって徴収して2千円をウォーターゼリーに使おうとしていたような場合です。 これが何故詐欺罪になるかといえば、質問者さんは授業料として払ったのに、実は違っていたという事情があるからです。ウォーターゼリーの代金を払った覚えはないのにお金を取られたということです。 この場合、ウォータゼリーをくれても詐欺罪になります。 ウォーターゼリーのためのお金は払った覚えがないわけですから。 いうなれば、勝手に売買契約させられているようなものです。 しかし、そうではなく2万円を徴収して、その中から任意に贈与契約を結んだとしてたら、それは別の話です。 2万円を払って、それが授業料であったのならそれで問題なく(つまり詐欺にならない)、そのもうけをどう使うかは別の話になります。 月謝をあくまで授業料として徴収していたかどうかで結論が異なるというわけです。

yossan1
質問者

お礼

みなさんご回答ありがとうございました! いや~塾側もあきれました。この態度 もらったあと説教されました・・・・その内容は 「確かに忘れてる先生も悪いが何回も聞きにくるお前らも悪い!!」 だと。忘れてるから、今度こそは忘れないようにという意味を込めて言ってるのに・・・本当つくづくバカ塾だと思う・・・

  • sakura8
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

口約束でも、約束は契約です。 あなたは、塾の先生のために友達を誘ってあげるという負担を負いました。その負担に対して先生はウォーターゼリーをあなたにあげるという負担を負います。これは、お互いに負担を負う立派な契約です。 その契約を破った先生は、債務不履行の責任を負います。あなたは、契約が果たされる事を求める権利があります(ウォーターゼリー)。または、友達を誘うためにした損害(労力等)について弁償してもらう権利があります。 以上が法律に基づく関係です。これは、契約が果たされなかった時は、法律上責任を負う事になりますよ、ということです。裁判によって責任を追及することもできます。しかし有罪か、無罪かという問題にはなりません。 もし有罪となれば国が、刑務所に入れたり、厳しい罰を与えるので、有罪か無罪かを決める犯罪は法律で決められています。契約が守れなかった場合、刑務所に入れるような決まりは、厳しすぎますよね。 多分、あなたの聞きたかった事は、有罪か無罪かではなくて、先生に対して約束を守ってもらう法律上も正当な権利があるか、ということだったと思います。 その答えは以上のとおり、あなたには約束を守ってもらう権利があり、先生は約束を守る義務があります。 これは法律で決められた権利、義務です。 少し難しかったですか?

yossan1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! よくわかりました。 やはり自分で言ったらそれは果たさなければならない。ってことですね!

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.1

初めまして。 法律の専門家ではないので自信はありませんが、多分先生とあなたの間には「条件付き贈与契約」が成立していたのではないかと思います。 だから約束を守らない先生は契約違反だと思います。

yossan1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。やはりそうですよね!

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