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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社内審査で出願せずとされた案件を個人で出願したら…)

社内審査で出願せずとされた案件を個人で出願したら…

このQ&Aのポイント
  • 社内審査で出願せずとされた案件を個人で出願した場合、一般的に認められる行為なのかについて考えます。また、特許になった場合には、個人と所属会社の権利の扱いについても説明します。
  • 個人で出願した場合、一般的には社内の特許提案フローに従うべきですが、理由に納得がいかず出願することも考えられます。しかし、この行為が一般的に認められるものとは言えません。
  • 特許になった場合、個人に全ての権利が帰属するわけではありません。所属会社にも使用権が発生する可能性があります。出願前に所属会社に関知しない念書を書かせたとしても、個人と所属会社の権利の扱いに変わりはありません。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

これは、業務に少しでも関連する内容なら、従業員として認められないとしたほうがよいでしょう。 従業員は労働契約=就業規定で縛られています。 そのなかで従業員の服務規定があります。  ・職務専念の義務  ・指揮命令に従う  ・業務上の機密保持、漏洩禁止  ・・・・・ 他の規定に触れることも考えられますが、特に問題なのが『指揮命令に従う』です。 これは会社が掌握しないことには経営が成り立ちません。従業員に一定の裁量/責任を負わせて職務を遂行させるとはいうものの、最終的な決定権は会社にあります。 特許に纏わる決定が経営に重大な影響を及ぼすことはいうまでもなく、それを一従業員の裁量に任すことはあり得ないことです。 例え知財部長がボンクラで、あなたの特許の重要性を認識出来なく、その結果会社に損害をもたらしたとしても、それは部長、ひいては会社幹部の経営責任として問われるのがスジです。 また、知財部長があなたの個人出願に『関知しない』などとケンカ別れするようでは、そのことだけで資質を問うべきです。 知財部に問題有りとするなら、苦情処理など社内制度を活用すべきです。 それには部門内の上司や技術者間で情報交換を密にして問題(個人/組織)をクリアーにし、あなたの味方を増やしておくことも必要です。 >「従業員としてその在り様で良いの?」 この疑問を社内での改革に振り向けるべきだと思います。 知財部は当然その職能のエキスパートであるべきですが、個々の技術動向や同業との競争関係の最前線を熟知せよとするには無理があり、ワンテンポ遅れるのは無理からぬことだと思います。 そうなると最前線との人事交流がどうしても必要な部門です。 法務と違って、知財部は文系は少ないと思いますが、その構成人員はこんなところでしょうか?  ?技術系新人を教育。  ?技術開発部門から特許の実績豊富なヒトをローテーション前提で投入。  ?最前線から引揚げられた技術者の溜まり場・・・ あなたが?になってみませんか? 『どうも開発の言い分が通らない・・お前が行って改革して来い!』の実例がありました。 『俺に知財部長をやらせろ!』でも良いと思いますが・・・

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律はともかく、「従業員としてその在り様で良いの?」という思いは確かに出ますよね。また、出願されなくとも最終的に責任はボンクラな人間にあるのだから、という考えには賛成できる一面もあります。ただ、昨今の特許係争を考えると、そもそもそのボンクラのせいで事業そのものができなくなる恐れも有るという危機感があります。責任は自分に無くとも、働く場が無くなっては困りますから。 ちなみにこのレベルのバトルは初めての経験ではなく、おっしゃるような方法で最終的に出願にこぎつけたこともありました。でもそれはあまりに不毛なエネルギの使い方でした。ですから、次は「水戸黄門の印籠」が欲しいと思ったわけです。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

特許出願に関しては、問題はありません。 その費用が、貴殿持ちとなります。<結構、高いです> また、その権利は原則貴殿の所有となります。 しかし、日本では、勤務中の構想は…の前例等もあり、裁判になるかも? 但し、その特許がお金になる事が前提です。 <貴殿の会社は、最終的に金額換算して、不利益と判断したのでしょう> <また、特許内容に前例があれば、前例が権利を優先されます。>

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは法的な権利の所在をはっきりさせる必要があると思っていましたので、心強い回答です。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

1.会社が「業務発明ではない」と判定していれば,個人で出願することは問題ないと思います。就業規則や御社の特許関係の規定などでご判断ください。ただし,自分で取得した特許で収入を得ると,出願自体に問題はなくても,副業禁止の規定に引っかかるかもしれません。 2.ご自身に権利があることは間違いありませんが,本当に事業的に有効な特許ならば,会社が再度「業務発明」ではなかったか蒸し返す可能性あります。何らかの支払いを伴っても,会社に権利を取り戻したいと判断されれば交渉ごとが発生すること必至と思います。 3.利益のバランス次第でしょう。会社側に明らかに利益がるとみれば,買い取りなどの交渉を持ちかけられるでしょう。それを蹴れば,訴訟に持ち込まれると思います。  現実には,従業員個人では,仮に良い特許をとれたとしても,個人のビジネス(利益)に結びつけることが難しいのが現状ではないでしょうか。  「絶対に儲ける」自信があれば,喧嘩をうることも考慮されればいいと思います。 申し上げたことは,私個人の経験値ですので,個々の場合でそのまま通用するかは自信ないことご了解くださるようにお願いします。 特許出願の”社内査定”は,業種や会社の考え方,トップ方針などでとても温度差があると思います。血圧が上がりっぱなしのご様子想像できます。 回答から読みとって頂けたと思いますが,私の経験値でみて,日本の普通の製造業では,特許だけの収支で稼ぐことは難しいように思います。特許は自社製品を保護する「鎧」のような意味が強いと思います。製法特許ではさらに厳しいと思います(製品をみれば製法が明らかに判る場合は別ですが・・・)。 ご自身で出願することは,特許に関する広範な知識を獲得する上では有効と思いますが,金銭収支では勝率が悪いと思います。会社に対して役に立つこと=利益が出せることをPRすることで,会社の姿勢が変わってくれることが望ましいように感じます。現状の顧客や市場ではなく,少し異なったターゲットがあれば,特許の有効性を訴えられる可能性があると思います。 ご健闘期待します。 ついでに書き込んでおきますが,特許庁の審査官も技術に関しては必ずしもプロフェッショナルであるとは言えないように思います。自分自身で設計や製造に携わった経験がある方はほとんどいないと思います。出願された書面からだけで判断する必要があることは,実際に物作りを体験した者には判らない苦労があると想像します。これに対して,社内の特許担当者は,必要あれば機械の前に来てもらうことが可能でしょう。社内の特許担当者のミッションは,特許を通じて自社の利益を確保していくことですから,ご質問者とおおきく利害関係が異なることはないはずです。とは言っても,出願のための予算は限られていると思いますので,軌道修正には根気と時間がかかると思います。よい方向に軌道修正できることを期待します。

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます 技術者はどうしても法律関係(特に判例)には疎く、彼らは一般に達者なので、日常の業務においても強力な理論武装でもって交渉に当たりたいと、いつも不満に感じています。審査官でもない技術的素人に「特許性無し」と断言されたらアイディアを出した方は穏やかではないですよね?ドンピシャの公知資料を示されれば別ですけど。 質問を考えた際に私の考えたこととしては、 1の場合、権利として有する知的財産の譲渡や使用許諾に伴う報酬の授受は恐らく副業(他の職務への従事)には当たらないと想像しています。不労所得にはならないのでしょうか? 2と3は、会社を辞める気がなければ、より良い条件を引き出すネタにはなるとは考えています。ポイントはこのアイディアが「公知にしたくないから出願しない」ではなく、「特許性が無いと考えるから出願しない」と判断されたことだろうと。そこが証明できるようにしておけば、職務発明でも会社側は権利を放棄したとできないか?という意図で質問をしました。逆に権利が無くなるのを恐れて、もう少し真剣にこちらのアイディアを何とか特許とできるよう、方向性を模索するような感じにならないものかと思っています。 辞めることを考えている場合は、かなり自身の身がヨゴレになる恐れがあるのは想像できます。きっと血圧の下がらぬ日は来ないんでしょうね。

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