• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えてください)

動力線の選定についての質問

このQ&Aのポイント
  • 家庭用コンセントから電源を取るための資格について教えてください
  • 動力線の選定において必要な資格とはどのようなものなのでしょうか
  • 家電の電源を取る際に必要な資格の範囲について教えてください

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.7

>どこまでが資格は必要で、どこからいらないのか?? 電気工事士の業務範囲は(1種、2種) 発電所から変電所を通り柱上変圧器で減圧されて屋内に受電して 分電盤を通って壁面の中を通りコンセントまでが電気工事士の業務範囲 要するにコンセント取付とコンセントの裏面配線までが電気工事士 コンセントの表面にプラグを接続するのに資格は不要 但し、販売しなければと言う条件が有ります 販売すると電安法、PL法の対象になります もちろん厳密には前出の先生方の仰る通りそれなりの知識と技術は必要です

noname#230359
noname#230359
回答No.6

いろいろ難しいこと書きましたが要は自家用、商売にしなければいいことです。ただしそれぞれの立法趣旨からして電気を安全に使っていただくために、資格相当の知識を持っていただきたいということです。

noname#230359
noname#230359
回答No.5

コンセントを分岐して新たに作る・・・ とかになると必要かもしれません、といっても第二種電気工事士かな、 前の会社で強制的にとらされましたが200人くらい受けて落ちた人はいません。 とっても簡単な資格・・・。でも、すでにオームの法則すらあやふやになってます。 試験資格は覚えてないですが誰でもとれると思います。 ブレーカからコンセントや蛍光灯、エアコンまでの配線は資格いるのではないでしょうか? 個人宅で個人の責任において工事する場合は必要ないと思います。 自分の家であれば治外法権と思ってもいいのかもしれません。 あくまでも自己責任において工事をしてください。 よく、たこ足配線などで火事になったという話を聞きますが他人事と思わない方がいいと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

”延長ケーブルを作り、”自作は問題になりますよ、 私もよくしますけど。 旧電取、新「電気用品安全法(電安法)など製造物管理法にひっかります、市販品を使いましょう。基本的に建築物に固定する工作物とみなされるものは資格がいります。多分、私も真剣に受験勉強してないので確実ではありませんが。取っておけばよかった。ほかにもいろいろあるんだよね。今考えるともったいないことしました。 学生さんへ、取れる資格は全部取りましょう。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

配線工事(電気配線工事)は電気工事士の有資格者が施工することが義務つけられておりますネ、 コンセントの受口(差し込み口)からコンセントプラグでつなげるのは電気工事にはあたりません。 >コンセントを買ってきて・・・・ コードに付けるのはコンセントではなくてコネクターの受口と違いますか? コンセントから取り出す容量には限度がありますから、くれぐれも注意が必要で、コンセントからなら自由に出来ると言う訳ではありません。誤解の無いようお願いします。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

資格は必要ありません。 建物に設置されているコンセントまでは資格が必要ですが その先に接続する延長コンセントの自作は無資格でOKです。 (販売するのであれば電安法の適用を受けますが) しかし、知識がないとショートや漏電の原因になります。 また、ステップルで固定することは資格に関係なく禁止されています。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

こんにちは 電気工事士って何だろう?が電気技術試験センターのHPに掲載してあります。 http://www.shiken.or.jp/intro_dkou.html 工作物ですので組立工程がある質問の内容では該当すると思います。 既製品として接続できる延長コードは工作しないので資格無しで使用可能と思います。 ご参考まで 電気工事士法施行令 第一条(軽微な工事) に 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 となっていますのでネジ締めは資格無しでも可能ですね。失礼しました。

参考URL:
http://www.shiken.or.jp/guide/guide.html

関連するQ&A