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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PSEでメーカーと解釈が異なります。)

PSE登録についての問い合わせ

このQ&Aのポイント
  • PSEでメーカーと解釈が異なる冷却装置の納品を受けたが、製造メーカーから部品扱いとされ、登録を拒否されてしまった。
  • 冷却装置にはファンやビスも含まれており、これらもPSE登録が必要なのではないかと主張しているが、相手の主張に納得できない。
  • 経済産業省への直接問い合わせは躊躇しているため、アドバイスを求めている。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

納入される装置の状態が解りませんので、正確ではありませんが 例えば下記に当たるような物ですと半製品として対象外になります。 ? 特定電気用品以外の電気用品 7.電動力応用機械器具関係 (15)「送風機」であって、機械器具に組み込むために設計・製造され、    次のいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な    構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。  イ外被のないとき。  ロ電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所が   あるとき。  ハ電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。  (イ)ねじ止め端子であること。  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方mm以上のものに限る)であること。  ニ機械器具に取り付けられた状態でなければ送風機能が発揮できないよう   設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに電気用品   としての形状をなさないとき。  ホ取り付け台又は脚がないとき。  へ送風のための羽根を覆う外被のないとき。(ダクト取付け用の耳等を   有する場合を除く。) (20)「ファンコイルユニット及びファン付コンベクター」であって、    隠ぺい場所に設置することを目的とし、専用の外被、吹出しグリル    等を有さないときは、半完成品と解釈し、対象外として取り扱う。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/
noname#230358
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 両者の認識を一致させた上で、対応を明確にする必要性を痛感しております。今回の製品は、厳密な法解釈では「半製品」であるかどうかは、どちらでもカテゴリできると考えております。タイムリーな話題の割に明確な線引きができないのは気持ちが悪いですが、アドバイス参考の上、方針を決めていこうと思います。ありがとうございました。

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