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身障者の自動車購入 消費税は非課税?

「左足アクセル改造などの改造車は消費税が非課税」に該当する新車を販売した場合、ディーラーやメーカーが支払うべき消費税も非課税となるのでしょうか? それとも、例えばディーラーは、メーカーに支払った消費税分は負担しなければならないのでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.6

基準によって、非課税になります。 >それとも、例えばディーラーは、メーカーに支払った消費税分は負担しなければならないのでしょうか? お店が、非課税で販売した場合は、仕入れに対して支払った消費税の還付が受けられますので、負担はありません。 メーカーはディーラーから消費税をもらっていて、それを、税務署へ納めているだけです。 こまかく、組み立てる部品代などはどうなるんだ!となるかもしれませんが、 仕入れている部品代などは消費税を払っていますが、納入している会社は、納入先会社から消費税を受け取っていますので、関係ないわけです。 中間業者で考えるとわかると思いますが、 仕入れ700円、売値1000円のもので考えると。 仕入先へ  700円+消費税56円  の支払い 販売先から1000円+消費税80円  の受け取り 自社は300円の利益+300円にかかる消費税(つまり受け取った80円ー仕入れ時に支払った56円)を、その会社の消費税納税文として、税務署に納めます。 つまり、80ー56=24円が、税務署へ納める消費税となります。 もともと支払って、受け取った残りですので、自社にとって利益でも負担でもないわけです。 で、最終販売企業者が、消費税非課税のものを売った時は、その仕入れに関わる消費税が還付されますので、最終販売のディーラーは、仕入れ時に支払ったものを返してもらえますので、何も損をしないとなるわけです。 また、納入する業者も、納入先からもともと消費税はもらっていますので、どこも損はいないわけです。 消費税は最終消費者に対して負担をさせる仕組で、途中の業者には税としての負担はない様に作られていますので。何も負担はないんです。 免税品に関しても、最終の一つ前の免税にする業者へ、その仕入れ分にかかった消費税を還付するだけで、終わるわけです。

lmpyS0gbzz
質問者

お礼

おっしゃる通りだと思います。 ただ、最近経験したことですが、メーカーによっては、消費税非課税の場合でも、「メーカーとディーラーは消費税を負担しています」と言い張ることがあるので注意が必要かと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 2012tth
  • ベストアンサー率20% (1889/9435)
回答No.5

50代♂大阪在住 回答 国に関わる部分は、仰る通り非課税です。 但し、地方自治体の関わる部分に付いては? 一律では無いので注意が必要です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93 それぞれお住まいの地域の役所に問い合わせ 願います。 大阪がその辺り全国一ややこしいです。 内容に制限なしで新車で軽自動車登録すると? 補助金が出る…福祉車両だと税金の優遇が有ったり…

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.4

#3です。 #3で書いたことは,ディーラーが一般自動車を仕入れて改造したのち消費者に売ることを想定していました。 でもよく考えると,もともとメーカーが該当する自動車を作ってディーラーに売り,ディーラーが消費者に売るのが普通でしたね。その場合には,メーカーから消費者までの取引はすべて非課税取引ですから,代金に消費税を上乗せすることはありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.3

それは状況により異なります。 ディーラーがメーカーから仕入れるときは消費税の課税仕入れです。しかしディーラーが消費者に売るときは通常は課税売上げですが,「一定の身体障害者用物品」に該当すれば非課税売上げになります。 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合には,課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。 しかしそうでない場合には,課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

国税庁からのお達しです。 よって、誰も税金を納める必要はありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6214.htm

  • sanguis
  • ベストアンサー率25% (36/142)
回答No.1

はじめまして。 消費税が免除される取引というのは原則ないことです。 仕入れ、売上にかかるもの全てに消費税をかけるというのが原則ですからね。 障がい者ように車を改造する費用が無償なのは、消費者から徴税しない代わりに、ディーラーに自治体が補助する仕組になっているのではないでしょうか。 すみません。推測で回答しています。

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