Webデザイナーの著作権について

このQ&Aのポイント
  • Webデザイナーの制作実績の公表に関する問題について調査します。
  • X社からの受託制作の場合、制作実績の公表に制限があるのか検証します。
  • 著作権の範囲や解決方法についてのアドバイスを求めています。
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Webデザイナーの著作権について

ある製作会社(以後X社とします)からの委託を受けて、A社様のホームページを制作しました。 写真や画像は、A社様のオリジナルで、この著作権は間違いなくA社様のものだと思いますが、レイアウトデザインは全て私が担当し、サイトとしてまとめました。 このA社様のサイトURLを私のサイトに制作実績として掲示したところ、X社から、無断転写に当たるので掲載してはならないと勧告を受けました。 A社様から直接受託したのでなく、X社からの孫受けとなる訳ですが、こういう場合は、私の制作実績として公表する事自体が間違いなのでしょうか? X社とは受託業務に関する覚書を取り交して居りますが、覚書の中に著作権に関する記載は見当たりません。 繰り返しますが、私がサイトに掲載したのは、制作実績として「A社」へのリンクのみです。 A社オリジナルの画像だけを抜き出して、他に転用した訳ではありません。 現在引き続きX社からの委託で別の制作を並行して進めております。 そんな状況なので、事を荒立てたくはないのですが、Webデザイナーとして制作物の権利は全く主張できないものなのでしょうか。私の希望は、制作実績として私のサイトに掲載したいと言う、ただそれだけの事です。X社からの受託制作だと言う事を明記すれば問題はなくなるのかなとも考えましたがいかがでしょうか。 権利の範囲、解決方法についてアドバイスいただければ幸いです。

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.6

著作人格権は当然ですが、著作(財産)権も御社にあります。しかも、契約書に記載していないのなら、著作権は移転しておりません。「著作権は間違いなくA社様のもの」というのは、誤解があります。横浜市営バスに描かれた絵の作者が、バスを写した絵本の出版社を訴えた事件(東京地裁2001年7月25日)では、絵本は、美術品の複製物ではないとされ、絵本における画家の著作権は、認められませんでした。ホームページのように、実質上、頒布されるものに著作権が認められるかどうかは、単に著作した、あるいは、オリジナルの画材を所有していたというだけでは、断定はできません。 朝日新聞社の知恵蔵に対するレイアウトフォーマット無断借用に対する訴訟(東京地裁1998年5月29日、東京高裁1999年)と、用字苑訴訟(名古屋地裁1987年3月18日)が参考になるのではないでしょうか。これらの訴訟では、レイアウトフォーマットに、著作性があるかどうかが、争点になりました。著作性有無について、御社の場合には、返答の仕様がありません。 少なくとも、X社の主張は、合理性を欠くと考えます。

noname#230358
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 X社は、さらに別の会社(便宜上FX社)から請負い、我々デザイナーに仕事を斡旋してくれています。 今回の話の根源は、源のFX社からの禁止令のようでした。 覚書には、エンドユーザーであるA社と我々デザイナーが、永久的に更新等の直接取引きをしない。と言う記載があります。 今回の制約はそのための一手段であるようです。 納得はしていないのですが、今後も仕事を請け負うためには止むを得ませんので、実績として掲載することは諦めています。

noname#230359
noname#230359
回答No.5

 #3です。次のURLは参考です。 http://www.law.co.jp/okamura/faq/cybfaq01.htm#作成したコンテンツの流用 http://www.ncn-t.net/kt-co/page065.html  この程度のことを,相手に話して主張するのがいいような気がします。相手も少しは考えるようになるかもしれません。今回がだめでも,次回には進展するかもしれません。  ことを起こしてからだと後戻りできませんので,事前の調査とその後の予測は確実にする必要があります。  例えば,相手が,「口頭で了解した」,現在までの複数回の委託においても著作権を主張されていないので「慣例」だと解釈しているなどと,相手に逃げ道があるかどうかを慎重に見極める必要があります。  友人や知人に「著作権」に詳しい実務者がいれば,その方に相談するのがいいのですが,いない場合には,次のような無料相談を利用することができます。 http://www.cric.or.jp/office/soudan.html

noname#230358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 無料相談、検討してみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

こんにちは まずは、権利とか法律とかを盾にする前に自分のHPに掲載するのであればHPは所有者(A社)の許諾を得てからリンクするのがエチケットと思います。 また、法的手段などを用いれば正しいことと認めてもらうことができても商売はうまくいかなくなることもあるかと思います。 少し話が外れるかもしれませんが、カタログやHPに自社の取引業者を載せる場合、また、製造した商品、部品などの写真をを載せる場合は、載せる前にそのメーカにカタログ(HP)への記載の可不可を問い合わせてから載せるようしていると思います。 (部品写真はこちらで全て設計したものを含む) 会社名は商標登録されていることが多いです。登録済みの会社名をリンク文字として載せることも商標を無断使用したことになるかもしれませんね。

noname#230358
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 おっしゃる通りA社の承諾を得ることは心得ておりますが、X社には、覚書に特段の記載がなかったので、特に許諾の必要もないと考えた次第です。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

 問題は,A社様のサイトURLを私のサイトに制作実績として掲示できるかどうかということですね。文面から判断すると,著作権法からと今後の商売上の二つから考える必要がありそうです。 1. 著作権法からの判断  著作権法第15条では,いわゆる職務著作について規定しています。会社の命令で,その会社の従業員が作成した著作物は,他に契約などがなければ,その著作物の著作権は会社に帰属します。  しかし,今回の場合は,X社が外部の会社(または個人)にホームページのデザインを委託しているので,たとえX社の意志で委託したとしても,著作物はX社の従業員が作成していないので,その著作物の権利はX社にはありません。つまり,著作権法第2条により,著作者は著作物を創った人になります。  A社の写真や画像は,おそらくX社からホームページに掲載するように支持されたのでしょうから,無断掲載にはあたらないと考えていいと思います。  したがって,このホームページの著作権は作った人にあります。 2. 今後の商売上からの判断  状況が判らないので,アドバイスになるかどうか自信はありません。次の二つの状況を想定して,私の考えを書きます。 ?X社と良好な関係にあるとき,または良好な関係を臨むとき;  著作権法について,一言こちらに権利があることをさりげなく申し出て,認めてくれそうだったら,更に話す。しかし,認める可能性がなければ,引き下がる。 X社でないところからの注文のときに,契約書に著作権はこちらにある旨を盛り込む機会を待つ。 ?X社と良好でない関係にあるとき,または関係が切れてもいい場合;  自作だとURLを貼ることが,本人には不可欠ならば,最悪の場合(裁判)を想定して判断する。裁判も辞さないとの結論を出すのであれば,とりあえず弁護士に相談して,勝ち目があるかどうかを確証してからでも遅くありません。

noname#230358
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 X社からは引き続き制作委託を受けておりますので、ご指摘の通り、良好な関係を保ちたいとは考えています。 しかしX社との取引が永久に続くものではありませんし、条件の良い仕事があればそちらを選びたいとも考えています。 その際やはり実績は重要視されるので、主張できるものなら主張したいと言うのが本音です。 法律的に問題ない(訴えられる心配がない)なら、X社が認める認めないに関わらず(取引はなくなるかも知れないけど)、私の制作物である事を主張したいという気持です。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

契約書の中に以下内容に該当する条項はないでしょうか。 契約書は包括的契約書と個別契約書ありますので、X社との契約を確認してください。 第##条(実績の公表の制限) 甲及び乙は、本開発に関し相手方にその内容を書面にて通知し、事前の書面による承諾なしに、顧客又は納入先と直接取引等の関係を持ったかの如き表現をもって営業実績となし、又は会社案内若しくは経歴書等に記載、又はその他営業活動等において公表、宣伝等しないものとする。

noname#230358
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 X社との契約書は「受託業務に関する覚書」というタイトルになっておりA4-1枚で以下の記述があるのみです。 1項:乙(私)は顧客(A社)との直接取引きをしない。 2項:更新作業に関しても、1項同様永久に顧客との直接取引きをしない。 3項:X社から乙への支払額を顧客に絶対に伝えない。 4項以降は、顧客と接する際のマナー、料金規定で、上記ご指摘のような内容はどこにも見当たりません。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

社団法人著作権情報センターのウェブサイトを参照ください http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi15_qa.html 「URLのリンク・記述」それ自体は著作権を侵害する行為とはいえない、との事です。もちろん、リンク先ウェブサイトの管理者に掲載許諾などを取り付ける必要もありません。 今回の問題は、貴社が孫受け先であるという事実を公開することがX社との契約で認められているか、いないかということでは無いでしょうか。 著作権云々という表現は的を外れている気がします。

noname#230358
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 上記にも補足しましたが、 「孫受け先であるという事実を公開することがX社との契約で認められているか、いないか」ということは覚書には何も記載がありません。 でしたので、私の実績として掲載する事は問題ないと考えた次第です。 よろしくお願い致します。

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