高圧ガスの処理に関する法的規制とは?

このQ&Aのポイント
  • 液化炭酸を15MPaまで加圧する装置の開発に関して、法的規制があるか調査しました。
  • 現在、高圧ガス処理においては、特定化学物質等規制法や気体等安全法などの法律が適用されます。
  • 具体的な内容は、容器の設置基準や取り扱いの安全管理などが規制されています。
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高圧ガスの処理に関して

現在、液化炭酸(6MPa程度、常温)をさらに加圧(最大15MPa)する装置の開発を検討しています。 この行為に関して、法的規制を受ける内容はどのようなものがありますか? 法律名だけでなく、内容も教えてください。 特に問題がない場合も回答をお願いします。

noname#230358
noname#230358
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noname#230359
noname#230359
回答No.2

ずいぶん前に、高圧ガス関係から足を洗いましたので 少し調べてみましたが参考程度です。 高圧ガス保安法(第二条) 1.常用の温度において圧力が1メガパスカル(MPa)以上となる   圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上であるもの   又は35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス よって、確実に高圧ガス保安法の適用を受けます。 更に、どの程度製造するかで(製造ですよね)許可か届出が必要です。   ・高圧ガスの製造許可申請が必要な場合    第一種ガス(二酸化炭素)を1日300立法メートル以上製造する場合   ・届出:1日300立法メートル未満の設備で製造する場合 ご存じとは思いますが、「製造する」とは、 ・高圧ガスの状態にすること ・高圧ガスの状態で圧力を変更すること ・圧縮ガスを液化ガスに、液化ガスを圧縮ガスにすること ・容器に充てんすること 等をいいます。 と言うことでどの程度製造するかでも変わってきます。 高圧ガスの資格が必要になる場合もあります。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

現在6MPaということなので、高圧ガス設備になっていると思いますが、当然15MPaに加圧するために追設される設備も高圧ガス設備になります。 具体的な内容は高圧ガス取締法を読んで下さい。 この欄で書ける量ではなく、また法律用語が沢山出るので伝えにくいです。 予断ですが、常温とありますがCO2は31℃を超えたあたりからいくら加圧しても液体は存在しないらしいです。

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