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友人の義母が交通事故で・・・
私の友人(結婚している女性)の義母(主人の母)と叔母が同時に車でしかれ亡くなりました。それで保険の名義受取人がどうも痴呆症のおじさん名義になってるらしいんですが、説明しても死んだ事さえ理解できないような人らしいのですが、この場合、友人の旦那などが保険を受け取るにはどのようにしたらよいのでしょうか・・・ やはり兄弟で相続したりするには贈与税とかいろいろかかってくるのですか?どのように処理するのがベストなのでしょうか。できれば節税したいみたいなのですが・・・法律の事がまるでわからないのでとても困ってます。ショックも大きくてなんとか手助けしてあげたいのでよろしくお願いします。
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どうも今一つ事情がよく飲み込めないのですが、ここではその御友人のお母様をA、Aのご姉妹である叔母様をB、Bの旦那さんをX、Aの息子さん(つまりその御友人の旦那さん)をY、Yの奥さんであるご友人をZとします。 一般論を言いますと、受取人である叔父さん(X)が痴呆症であっても、お亡くなりになっておられるわけではないので、受取人がXとなっている保険金を他人が受け取ることは原則としてできません。生きている叔父さんの相続ということは考えられません。 Aを息子であるYは相続します。 しかし、AとBとは同時に亡くなられておりますので、BをAやAの息子であるYが相続することはできません。Bを相続するのは、旦那さんであるXおよびBのお子さんが折られればそのお子さん、お子さんがおられない場合でBの親御さんがご健在であればその親御さん、ということになります。 Y、Zが痴呆であるXの面倒を見ている関係であるならば、家庭裁判所に『成年後見開始の審判の請求(民法7条)』をなされると宜しいかと思います。そこで、『後見人』としてZを選任してくれるよう申し立てれば宜しいのです。 「成年後見人」は、成年被後見人(X)の療養看護および財産の管理(民法859条)に関する事務を行うことができます。 この場合、必要に応じて家庭裁判所は、成年後見人を監督するために、「成年後見監督人」を選任することができます(民法849条の2)。 このようにすれば、おそらくこの問題はクリアできると思いますが、いかがでしょう? 以上、ご参考まで。
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- dodorin
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こんにちは。 お友達は今とてもショックだと思います。 突然の死というのは、いろいろ手続きとかも多くて大変です。 叔母さんの保険は解りませんが、ご主人の母の方はご主人が法定相続人に なると思いますので保険を受け取ることができるのではないでしょうか? 私も突然父が無くなり法律の事がわからなくて、とても困りました。 ↓のホームページはちょっと時間がかかるかもしれませんが 無料で相談に乗ってくれます。 一度ご覧になってみてはどうでしょうか?
- 参考URL:
- http://www.soudan-cvs.com
お礼
参考になりました。一度相談してみます。ありがとうございました。
お礼
説明が不十分ですいません。私も詳しく聞いてなかったもので・・・とりあえず教えていただいた事を話てみます。ありがとうございました。