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慶弔休暇の”連続”取得の意味

就業規則の慶弔休暇に 「父母(養父母を含む)、子女が死亡したとき…死亡日または通夜または告別式当日から起算して10日以内に連続7日以内」 と記載されています。 この場合、連続でないと7日取れないという解釈でしょうか? 途中で一日出勤したら、慶弔休暇はその日で終わり。という就業規則になっている 理解であっていますか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

その判断でいいと思います。 労働基準法には、忌引きの設定が確かない。 ないので 法律に抵触しない限りは、会社の自由。 連続、とわざわざ入れているのは 飛び石連休の禁止 連続4日取って、3日働いて、また連続3日休む それを認めませんよ! 連続は7日以内なんだから、1日働いたらならば 7日以内に該当し、以降は休みなし!! なのでしょう。 でないと 連続を入れる 意味がありません。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.1

特別に別途記載されていない限りその解釈の通りです。 私はどうしても手が離せない仕事があり 5日休みの後1日出勤し、その後2日間 休みを取りましたが、2日分は年休申請でした。

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