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労働法で・・・

就業規則の不利益変更は多数組合と合意がなされたとしても、反対する少数組合の人には適応されないのですか? 過半数組合と合意がなされれば、組合員以外の人にも適応されますよね?どうちがうのでしょうか?

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noname#7101
noname#7101
回答No.1

就業規則の変更については労働基準法90条1項で、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされています。つまり意見を聴かなければならないだけで同意を得る必要はありません。意見書に変更について否定的な意見が記載されていても法令又は労働協約に違反していなものであれば監督署では普通に受理され有効です。 なお、就業規則等と法令などとの関係は 1.法令>2.労働協約>3.就業規則>4.労働契約 の順です。 したがって、労働組合との合意、少数組合などとは関係なく、就業規則が変更された場合にはその就業規則が適用される従業員すべてにその就業規則は適用されることになります。 なお、会社と組合との間で労働協約が締結されている(合意ではなく、あくまでも労働組合法第5条に基づく正式な労働協約の締結です。)場合は、上に記した順位のとおり就業規則よりも優先してその労働条件の適用があります。 この場合には、その労働協約の適用があるのはその労働組合に所属している従業員のみです。しかしながら、ひとつの事業場に常時使用される労働者の3/4以上の数の労働者が一つの労働協約の適用を受ける場合にはすべての労働者にその労働協約が適用されるケースもあります。(労働組合法第17条:これを一般的拘束力といいます。)

その他の回答 (1)

回答No.2

No1、の方が十分に説明されていますが、 就業規則の不利益変更に関しても、労働組合、または 労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなれればならないと規定しているだけで、同意は必要としていません。ただし、この場合は、十分に、何回か協議をしたことが求められます(監督署)。 多数組合と合意がなされているのであれば、十二分で社内全体に適応出来ます。 (勿論、小数組合との協議も必要でしょうが、了解を得ることは必要としません)

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