自己破産と休眠口座について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産の手続きにおいて、休眠口座の通帳のコピーは必要か
  • 通帳やカードが紛失し、銀行印もわからない状態の場合、自己破産手続きは可能か
  • 自己破産における休眠口座の取り扱いについて
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自己破産と、休眠口座について

自己破産の手続きには、10年以上取り引きのない、休眠口座の通帳のコピーも、必要なのでしょうか? すでに、通帳もカードも紛失し、銀行印もわからない状態のものが、大半です。

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  • ww555ww
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回答No.2

補足をしておきます、休眠口座の通帳のコピーに関しては、過去5年以内に入出金の履歴が何く、今現在の残金もほとんど残高が無い状態であれば、必要が無いかと思います。 わかりやすくご説明をすると、弁護士があなた様の代わりになって、裁判所に破産の申請をする為に、本当に残高が無いのかを証明する為に、過去の通帳などが必要になるだけです。 この場合の弁護士は、あなた様が自己破産をする為に、裁判所が自己破産を認めてくれるように支援をするような感じになりますので、担当になった弁護士さんの指示に従うというのが基本的な考え方になります。 又、通帳そのものや、そのコピー、カード類なんかも、今現在の時点であなた様がお手元にある、今迄、金銭が動いていた直近の物が審査の対象になるとも思いますので、10年以上取引の無い口座の通帳やそのコピーは必要が無いと思います。 それと・・・弁護士を依頼すると、当然ながら弁護士に支払うべき費用も必要にはなりますが、今までのクレジットカードの過払い金なども弁護士が簡素に調査をしてくれるはずですので、もしかしたらですが? そちらの弁護士費用は過払い金の中から支払う事が可能になるのかもわかりません? 一般的なお話にはなるのですが・・・あまり少ない債務の金額で自己破産をしてしまうのはどうなのかなとも思います、おおよそですが、100万円以上の金額の債務が無ければ、個人的には自力で返済をするようにした方が得策のようにも思います、それも、法律事務所の弁護士さんと良く相談してみてから決めた方が良いかとも思います。 ちなみに、役所の生活支援課とは、いわゆる生活保護の窓口的な場所でもあります、生活保護を申請する場合においても、 債務が残っていると生活保護が通らないようになっておりますので、初めに、債務整理から始まるような感じになっているのです、その為に、役所経由で法律事務所を紹介して貰った方が、弁護士費用があまりにも高いというようなケースが少なくて安全とも言えるのです。(参考の為にですが)

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 5年以上取り引きの無い口座に関しては、弁護士さんに相談してみたいと思います。 また、相手からの督促状が、まだ届いておらず、実際の債務がはっきりしない現状であります。 督促状が届き次第、これも弁護士さんに相談してみたいと思います。 詳細なご回答に、深く感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • ww555ww
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回答No.1

自己破産手続きには、今現在、あなた様が貯金などの資産が本当に無いのかを確認されるだけなので、今現在の時点で取引が完全に無い銀行などの口座(通帳)などは必要がありません。 クレジットカードの合計借入金額などは、合計何社で金額はいくら借り入れているのかの報告が必要になります。 自己破産の申請をする為には、今現在、お手持ちになっている通帳の全てを申告しないとなりません。 おそらくは、銀行で通帳とは別に、過去数年間の照明を出して貰うという方法になるのかもわかりません。 (過去5年ぐらいにさかのぼった金銭の動きまで調査をされるのかもわかりませんが、10年とは言わないと思います) 通常の場合において、自己破産の手続きを行う場合には、法律事務所などで担当の弁護士があなた様に付くはずですので、その弁護士の指示に従って行動をすれば大丈夫です、ちなみに、自己破産の手続きが完全に解決をするまでには半年間程度の時間が必要です、しかしながら、その期間のクレジットカードの支払いなどは全て、自己破産手続きを申請している状態になれば、支払う必要がなくなるはずです。 どこに相談をすればわからないような場合には市役所などの生活支援課という場所で紹介をしてくれるはずですので、市役所経由で法律事務所は紹介をして貰えます 自己破産をしたその後のリスクは、クレジットカード類はどこも作れなくなります、車のローンなども審査でローンが組めなくなるというリスクは伴います、おおよそ10年間ぐらいは免責が残るらしいので、そこらへんも理解をしておいた方が良いかとも思います。

suzunerinne
質問者

お礼

詳細なご回答をいただき、誠にありがとうございます。 休眠口座は、弁護士・裁判所に提出する必要が無い、という事でよろしいでしょうか? 弁護士に、よく相談してみますね。 明確なご回答に、深く感謝いたします。

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