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「後悔するぞ」って脅迫でいう害悪の告知か?
「後悔するぞ」って脅迫でいう害悪の告知に当たりますか? 「いい歳して(高齢で)万引きして警察のお世話になったら絶対後悔しますよ」って他人に注意するのは 脅迫に当たるのでしょうか? 「(示談して)お金払わなかったら後悔することになるよ」というのであれば、 脅迫(というか恐喝)になりそうですが。。。
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「後悔するぞ」って脅迫でいう害悪の告知か? 「後悔するぞ」って脅迫でいう害悪の告知に当たりますか? ↑ 四囲の状況に照らして、その文言がどう解釈 されるかによります。 「いい歳して(高齢で)万引きして警察のお世話になったら絶対後悔しますよ」 って他人に注意するのは脅迫に当たるのでしょうか? ↑ これは脅迫にはなりません。 俺が後悔させてやるぞ、という意味に解釈出来るときは 脅迫になりますが、例示されたこの文章では そうは読み取れません。 ただの忠告です。 「(示談して)お金払わなかったら後悔することになるよ」というのであれば、 脅迫(というか恐喝)になりそうですが。。。 ↑ これも考え方は同じです。 俺が後悔させてやる、というように解釈できる 場合は脅迫になります。 しかし、天罰とか運命とか、警察に、店にという ことであれば脅迫にはなりません。 例え、脅迫になる場合であっても、交渉の技術に過ぎない ような場合は、違法性が欠ける、として脅迫にならない 場合もあります。 似たような事例ですが そんなことをすればヤクザが来るぞ、というだけでは 脅迫にはなりませんが、 俺はヤクザの知りあいがいる、となれば脅迫になります。
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- Rygartarrow
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脅迫ではないでしょう。単なる注意です
- hashirama
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脅迫と言うより、忠告に思えますが・・・
- seble
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後悔させるぞ、ではなく、後悔するぞ、ですから、まず脅迫にはならないと思います。 「害を加える旨を告知して人を脅迫した者は」ですから、後悔するのは本人が反省する事を意味し、単純にそれだけの文言なら「害を加える」事にはなりません。 そしてまた、実際の検挙では、脅迫を実行できるぐらいの状況や手段なども必要とされます。後悔とは具体的に何なのか示唆すらないような状態では、実際に実行可能とは言い難いですから、さらに難しくなります。 もちろん、そう言いながら手で押せば、もう脅迫罪ではなく傷害罪に移りますけどね。部屋から出さないようにすれば監禁罪。