- ベストアンサー
相手に対して脅迫や強要は違法なのか?
- 従業員が社長に給料払わないと労働基準監督署に突き出すといったり、暴力を受けた被害者が相手に慰謝料払わないと警察に突き出すなど、相手に対して脅迫や強要を行う行為は違法です。
- 強要とは、義務のないことを相手にさせる行為です。強要は法律で禁止されており、強要を行う者は刑事罰を受けることがあります。
- 恐喝とは、脅迫や強要をして金品を要求する行為です。恐喝も法律で禁止されており、犯罪とされています。相手が義務のないことを要求した場合でも、脅迫や強要を行うことは違法な行為です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
"従業員が社長に給料払わないと労働基準監督署に突き出すといったり、 暴力を受けた被害者が相手に慰謝料払わないと警察に突き出す、 といったりするのは害悪の告知になるんでしょうか? 脅迫、強要、恐喝のどれかが成立しそうな気もしますが" ↑ やり方によります。四囲の状況やその人の言い方 などにより決まります。 極端な話、刃物を突きつけてやったばあいと、 華奢な女の子が笑顔でいった場合とは異なる訳です。 尚、提訴する気も無いのに、提訴する、といったのを 脅迫になるとした旧い判例があります。 学者の多くは批判しています。 ”正当な権利はあるかもしれませんが‥言い過ぎですかね?” ↑ 最後はね、社会通念、つまり常識に従って 判断されます。 ”強要ってお金払う(またはものを引き渡せという)の強要しても 強要罪なんですか(義務の無いことをさせていますし)? 恐喝になるんでしょうか?” ↑ 恐喝(未遂)になります。 強要罪というのは、一般法的な犯罪ですので、他の犯罪が 成立するときには、成立しません。 一般法、特別法は解りますよね? ”請求したりすることにちゃんと理由があれば(金払わないと、 会社の労働基準法違反通報する‥とかだとお金を請求することに 理由がなさそうですし、法に引っかかるかも)大丈夫な気もしますが。” ↑ 正当な理由があっても、やり方によっては犯罪に なります。 それは前述した通りです。 やるなら、あくまでも冷静に、紳士的にやりましょう。
その他の回答 (1)
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
違法な状態(給与未払、暴行など)を監督官庁や警察に通告する、被害届を出す、またはそれを相手に知らせることは刑法の脅迫の罪には当たりませんよ。「給与を払わないと労基署に訴える」、「慰謝料を払わないと、暴行の被害届を出すぞ」などは被害者の正当な権利を守るためのものであり、違法ではないのです。 もちろんその言い方に社会的通念を超える過度なものがあっては行けません。未払いの経営者を集団で監禁したり、長時間にわたって暴言を浴びせる、あるいは「慰謝料を払えよ!」と相手の胸ぐらを掴む、なんてのはそれぞれ逮捕監禁罪や脅迫、暴行罪に問われる可能性があります。 >強要ってお金払う(またはものを引き渡せという)の強要しても強要罪なんですか? 給与のこと? 経営者が従業員に給与を支払うのは債務、つまり義務ですから「支払え」という権利の主張が強要罪になる訳がありません。給与ではなく、債権のない金(根拠のない金)を払え、と凄むのは強要罪ではなく、恐喝罪。