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強要罪?

返す気があるお金を二度ほど返したのですが、相手からできもしない内容の借用書をかけ、でないと弁護士使って警察に行かせてもいいんだぞと言われました。私は鬱がひどくしかも不眠で精神科に入院を勧められている状態です。脅迫じみた事のように感じるのです。強要されて怖いのですが言われたとうりのできもしない内容の借用書を書いた方がいいのでしょうか?それからこれは強要罪にならないのでしょうか?教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

>返す気があるお金を二度ほど返したのですが ここが、気になります。 その返済が、約束通りにできていないから相談者に借用書を書けと、更には返済が遅延した場合は一括返済をするという分割権利の喪失であれば、これは強要にはなりません。 入院を薦められているのであれば、何も借金をしなくとも「生活保護申請」をしてください。 その他に借金があっても、保護申請時には法テラスを利用して、自己破産と免責が拒否されることなく受けられますから、借金は全くなくなります。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

貸主が借主に交付した金額と異なる金額の借用書を強制的に書かせようとでもしたのでしょうかね。 脅迫を伴って無理やり借用書を書かせたら強要罪になります。質問内容だけでは犯罪は否かは判断できません。 ところで、事情にもよりますが、借金の整理のために弁護士を依頼するのがよいかもしれません。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.4

理不尽かどうかはご自身の感じ方の問題かと思います。 契約書が無ければ一括変さを求められても不思議ではありません。 忘れたととぼける人もいっぱいいますし、その様な人には一括で返済を求めるのは真っ当な考えです。 別の借りるアテを探して借りてでも返済するべきです。 クレグレも自転車操業をしないように。

  • t0z2
  • ベストアンサー率36% (139/377)
回答No.3

できもしない内容の借用書というのがどのような内容かによりますね。 返済の意思があり、返済を行っている状態で、警察に行ったって事件性なしで取り合ってもらえないと思います。まして、弁護士がノコノコと警察まで行くとは思えません。 但し、これは、あくまでも普通にお金の貸し借りを行っていた場合であって、あなたが、お金を搾取する目的で、不適切な理由をつけてお金を借り受けた場合は、詐欺の要件が成立するかもしれません。そのような状況であれば、警察へ行くというのは脅しではなく、警告ということになりますね。 欝がひどいというのは理由にならないと思います。 借りたカネは返す。誠意を持って返す。借りた相手に感謝こそしても、逆恨みするな。怖いのは、バックレられそうな相手のほうだ。 と、思います。借りたのはあなたなのに、「できもしない」とは無責任極まりない、ともね。

回答No.2

理由はともかく、借りた物は返すのが道理。 相手がそこまで言う事は、今まで、約束を守ってなかったのでは? 権利と義務… 無茶苦茶に感じるよ。 権利を言う前に、責任果たしてから、物事は言おう。 銀行でお金借りて、返す気持ちは有るけど、無理だから…倒産です。 銀行でお金借りて、返す気持ち有るけど、病気だから返済不能…倒産です。 これだけの文面記述可能な以上、権利どうの…の、問題より責任を果たすベキです!

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

どういう方から、どの様なお金を借りたのかを書いていただかないと、 相手の要求が正当なのか不当なのか判りません。 少なくともある程度の高額な金額なら借用書を借りる段階で書くのは当たり前なので、 借証書がない借金の意味が伝わってきません。

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