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1型糖尿病の障害厚生年金

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.2

補足です。 発病日・初診日が新法施行前(昭和61年3月31日まで)にある場合、次のように法適用が分かれます。 1 旧法による遡及請求となるとき(旧法年金を適用)  ア 発病日・初診日が新法施行前  イ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)も新法施行前  ウ 障害状態該当日(必ずしも障害認定日と同日ではない)も新法施行前 2 新法による遡及請求となるとき(現行法を適用)  上記1のイが新法施行後(昭和61年4月1日以降)のとき 3 新法による事後重症となるとき(現行法を適用)  上記1のウが新法施行後(昭和61年4月1日以降)のとき あなたの場合は、障害認定日が新法施行前であることから、上記1になると思われるものの、3となる可能性も残されてしまいます。 つまり、障害年金の対象となる障害状態に該当する日が新法施行前なのか後なのかがカギとなります。 初診当時の医療機関で初診年月日をきちんと証明してもらえる(当時のカルテが現存していることが大前提)ことも条件となります。 カルテの法定保存年限は5年ですから、初診当時および障害認定日当時のカルテが現存していないと、一気に障害年金の請求の困難度が増してきます。 この点については、くれぐれも頭の中に置いておく必要があります。 請求手続に入る、とのことですが、たいへん申し訳ない言い方にはなってしまいますが、おそらく、決して甘いものにはならないと思います(むしろ、困難を極めるのではないかと思います。)。  

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございます。初診日が昭和の時代ですので、カルテ存在の可能性はほぼゼロです。請求自体が無理なのでしょうか?

tesshie
質問者

補足

とてもお詳しいですね、助かります。記憶をたどれば、身体に変調があり町医者にかかったのは昭和60年でしたが、紹介された大学病院で糖尿病と診断されたのが昭和63年、すぐに入院して1型糖尿病だとわかりインスリン治療をはじめました。であれば初診日は63年となり新法適用ではないでしょうか?診断書、経過報告書を現在の主治医に作成してもらうときそのように話そうと思います。

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