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1型糖尿病の障害厚生年金

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.1

ご質問に記されている厚生年金保険の被保険者期間から見ると、旧法年金を考慮しなければなりませんので、非常に複雑にならざるを得ないと思います。 旧法年金とは、昭和61年3月31日までの年金制度(いわゆる「2階建て形式」の現行制度[基礎年金制度]が始まる以前の制度)です。 旧法年金では、現行の制度(新法年金)とは異なり、障害年金において、発病日という概念があります。 以下のすべてが新法施行日前(昭和61年3月31日まで)にある場合には、旧法年金による「旧・厚生年金保険法の障害年金」となり、現行の障害厚生年金とはなりません。 ◯ 発病日(まだ診察は受けていない、という日で、発病そのものがあった日) ◯ 初診日 ◯ 障害認定日(初診日から1年6か月後[昭和52年8月以降の定義]) ◯ 法別表該当日(旧・厚生年金保険法での障害状態に該当する日) ◯ 事後重症請求日 障害の認定についても、実は、現行法(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)は適用されません。 適用されるのは、旧法による「国民年金障害等級認定基準(昭和54年11月1日付け庁保発第31号通知)」「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準(昭和54年11月1日付け庁保発第32号通知)」「厚生年金保険の障害認定要領(昭和52年7月15日付け庁保発第20号通知)」となります。 さらには、保険料納付要件という概念もなく、そのかわりに、初診日の前月までに旧・通算年金通則法というものに定められた他の公的年金制度の期間をも含む6か月以上の被保険者期間があること、というのが条件となります。 「厚生年金保険の障害認定要領(昭和52年7月15日付け庁保発第20号通知)」は、実際に見ていただいたほうが早いと思います。 厚生労働省の法令等データベースサービスから、次のような順で検索・表示してみて下さい(通知は最新改正適用済です。)。 1.http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html へ 2.通知検索 から「本文検索へ」をクリック 3.検索語設定 の欄に 厚生年金保険及び船員保険における障害認定について と入力して「検索実行」ボタンをクリック(一字一句違わずに入力すること) 4.下部に表示された通知タイトルをクリック ⇒ 通知の全文が表示される いずれにしても、ご質問に書かれている発病日・初診日および障害認定日から推察するかぎりでは、旧法年金になると思います。 また、詳細な説明は省きますが、場合によっては、稀に新法年金になってしまうこともあります(現行法を適用)。 この判断は非常にむずかしく、また、いまは年金事務所でも旧法年金の知識を持つ係員がたいへん少なくなってますので、できれば、障害年金を専門とする社会保険労務士に代理を依頼したほうが良いかもしれません。 あなたの予想に反して、そうそう簡単には認定されないのではないか、と危惧せざるを得ません。旧法年金となる可能性が高い、という点が、意外な盲点と言いますか、ネックになるのではないかと思われます。 たいへん申し訳ありませんが、ここではこれ以上のことはなかなか書けませんので、まずは年金事務所で旧法年金に係ることをお聞きになったほうがよろしいかと思います。 年金事務所の係員にある程度以上の旧法年金に関する知識があるならば、上述の旧法年金での障害年金の認定に関しては、ほぼ同様のことを言われることと思います。  

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