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保護費を貯金する事も出来るのですか?

生活保護を受給してる人って 保護費を貯金する事も出来るのですか? その貯金で旅行に行く事も出来るのですか?

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  • hekiyu2
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回答No.3

http://seikatsu-kurashi.hatenablog.jp/entry/20150424/p1 申請が許可されて生活保護の受給が開始した後は, 原則的には貯金は禁止になります。 預貯金があると,保護の「停止」という処分になります。 この「停止」は半年ほど続くことになっています。 つまり半年分の生活費があれば,停止処分は確実。 市役所は,申請者や受給者の銀行の預金を調べることができる。 この調査の権利は,生活保護法によって 「職権」として定められている。 生保法29条。 例外はあります。 やりくりした分のお金を,「生活保護の本来の目的の範囲で」貯金することは,厚生労働省が認めている。 ここでいう「本来の目的」とは, 憲法で国民に保障されている,いわゆる「健康で文化的な最低限の生活」ということ。 なので,「最低限の生活に必要」とみなせる基準を超えてしまうと貯金はNGだ。 普通の人がするような意味での貯金,つまり財産をためて増やしてゆく行為としての「蓄財」はNGとされている。 では,その「最低限,必要」という基準が一体いくらなのか? これは裁判で争われたことがある。 裁判の判決では,50万円までは貯金可だったり,80万円までだったりする。 明確に金額が統一されてはいない。 旅行そのものについては、禁止する規定は存在しません。 ただし、海外渡航する場合は、特定の場合を除いて、渡航期間中は保護廃止または停止となります。 また、世帯の状況によっては、能力および資産活用の原則に反するものとして、 旅行に行かないように指導指示を受ける可能性があります。 健康で働ける人が旅行に行くと言えば、当然、その時間と金で就職活動しなさいと指導されるでしょう。 いずれにしても、一定期間家を空けるとなると、居住実態を疑われることになる場合も ありますので、事前に担当ケースワーカーに報告した方が無難でしょう。

xlhkhmhq
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#228867
noname#228867
回答No.2

貯金は問題ありません。 壊れた家電を買う必要もありますし、季節の寝具を買い替える必要だってあります。 旅行もOKです、ただし海外旅行は贅沢としてNGです。

xlhkhmhq
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

保護費の使い道は自由です。節約して旅行に行くのも自由です。 ただ保護費は減額されてるそうなので、貯金できるほどもらえるのは不明です。

xlhkhmhq
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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