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マンションの相続
妻はすでに他界、相続人となる家族は長男、次男の2名で、遺産は均等に相続させることにしています。他に事実婚のパートナー(世帯合併による妻〈未届け〉)がおり、遺産相続は望んでおりませんが、わたしの死亡後も現在のマンションに引き続き居住することだけを保証して欲しいと言っております。彼女の長年の献身に応えて、希望通り引き続き居住することを保証してあげたいと思っています。マンションを相続することなく、居住を確実に保証する方法はありますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家田中 利英(@tanaka_gyosei) 行政書士
回答No.3
通常であれば、マンションについては遺言書を作成してパートナーの方に遺贈するというのが一番ですが、それを望まれていないということなので そうすると思いつくのは、「信託」という制度の活用をご検討されてみてはいかがでしょうか? 信託というのは、遺言書よりも自由度が高いものなのでご相談者様の意向を反映させられる可能性は高いかと思います。 最寄りの公証役場もしくは行政書士・司法書士などの専門家に一度ご相談されることをお奨めいたします。
田中 利英(@tanaka_gyosei) プロフィール
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お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。