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10月に追加予定の人名用漢字を今使いたい!

今年の10月に追加される(予定の)人名用漢字の中に、もうすぐ生まれる子供のためにとずっと前から考えていた字がありました。…ということは今は使えないのでしょうか? 偶然にも最近までやっていたドラマの主人公と同じ名前なのでまさか使えないとは思っていなかったのですが… 新人名用漢字を今から使える裏技/力技ご存知の方いらっしゃいませんか? ちなみにすでに38週目なので10月まで産まないってのは不可能です。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

生まれて2週間以内に提出する出生届では、使うのは無理だと思います。役所ではねられると思います。 ただ、今回、追加される人名用漢字については、生まれてきた赤ちゃんだけでなく、すでに生まれている人が改名する場合にも使えるようです。 そう書いてあった新聞記事を見ました。 だから、改名する前提で、とりあえず平仮名などで名づけておき、改正と同時に改名手続きを取る方が、無難と思います。 改名については家庭裁判所の許可が必要ですが、その名前が日常生活的にほとんど本名になっていることを立証できると、許可が出やすいようです。 立証とは、郵便物とかがその名前で来ているとか、学校などの名簿がその名前で掲載されている、持ち物の記名もテストもその名前にしている、友達の中には「その名前が本名だと思っていた、戸籍名が本当は違う文字だとは知らなかった」という人も多数いる、など多くの物的証拠を何年にもわたり積み重ねる必要があるようです。実際には。 ただ、大人の場合、5年だか10年だかの年月を重ねないと駄目みたいですが、子供の場合はもう少し短くていいみたいです。(本人が、これが自分の本名だと思い込んでいるかも、というのも有るかもしれませんね)

その他の回答 (3)

noname#16582
noname#16582
回答No.3

こんにちは。 今朝の読売新聞に、「掬(きく)」という漢字を名づけたかった御夫婦が「掬」が追加されると聞いて「人名用漢字として正式に認められたら名前の変更手続きをしたい」と仰られている旨が載っていました。ひらがなで名づけたそうです。 変更は出来るということなのでしょうね。相当な理由が必要なのでしょうかね?ちなみにこの方は家庭裁判所にも掛け合って、認められなかったとのことでしたが、そういう努力をしていたから変更できるということなのでしょうか…。 詳しくなくてスミマセンが、出生届を出す時点では無理のようですが、漢字の変更だけなら可能では?何らかの方法があるかも知れませんよ。頑張ってください。

noname#9757
noname#9757
回答No.2

10月に追加される・・・とありますが、現段階では、最終案のとりまとめ段階だと思います。先に発表されたのはあくまで人名漢字案であって、実際にどの文字がいつから使えるようになるかは、法制審議会の審議待ちのはずです。 ですので恐らくご出産には間に合わないでしょう。法に則って考えれば、残念ながら無理と言わざるを得ないと思います。

参考URL:
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20040709/K0008201911058.html
  • sero
  • ベストアンサー率47% (916/1944)
回答No.1

無理ではないでしょうか? 14日以内に出生届を出さないといけませんし、届を延ばせても 祝祭日の連休分くらいですから・・・ 改名は相当な理由が無ければ無理です 参考URLのページ内に「旧字体を新字体にする事は比較的簡単」と ありますが該当しませんよね?

参考URL:
http://pigeon.info/index.html

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