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人名用漢字別表について詳しい方宜しくお願いします

子供が生まれるので人名用漢字について調べていたのですが、 法務省の人名用漢字の文字追加命令が2004年9月を境に 「人名用漢字別表」から「漢字の表」に変わっているのですが、 以前の人名用漢字別表は廃止になったのでしょうか。 なぜ「漢字の表」などという判りづらい名前なのでしょうか。 それと人名用漢字別表の「別表」とはどういう意味でしょうか。 当用漢字表とは別のということでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

戸籍法第五十条では、    子の名前には、常用平易な文字を用いなければならない。  2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。 となっています。 そこでこれを受けて、戸籍法施行規則で具体的な文字を指定する ことになります。 戸籍法施行規則第六十条として、   戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字文字は、次に掲げる   ものとする。    一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字    二 別表二に掲げる漢字    三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。) この施行規則第六十条の二号の規定を受けて、別表二が作られ、 これがいわゆる一般に「人名用漢字表」と言われるものなのです。 戸籍法施行規則には他の条文で同様に別枠として定める表も ありますので、それらは別表一や別表三となります。 この施行規則の正式な記載が 別表第二 漢字の表(第六十条関係) ということです。 ですから「漢字の表」とは、あくまで法律上の記載方法だとお考え下さい。 「戸籍法施行規則」の中での「別表」です。 「常用漢字表」の別表ではありません。 一般市民生活では、分かりにくいので「人名用漢字表」が汎用されるのです。 法律の世界では、厳密な表現が要求されますので、一般市民には分かりづらい表現がたくさんあります。 法律の正式名称が、「・・・に関する法律」「・・・に関する省令」などと言うものも多いのですが、「・・・に関する」の部分を省略して使うことがほとんどです。

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