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相続時精算課税制度 不動産贈与 使うべきか

LIFULL HOME'S 住まいの窓口(@homes_concierge)の回答

回答No.4

【ご質問者様、お礼コメントありがとうございました】 実際に父が死亡したときに、気持ちが変わってしまっては、よろしくないので、その辺を考えると、問題や不安は残ります。 との事ですと、回答としては不十分でした。 気持ちの変化の可能性にも配慮した場合について補足させていただきます。 まず、一番安心な方法としては、 ご両親、ご兄弟と相続について話をし、ご家族間で合意を得ます。 その合意内容について、ご兄弟間での覚書を作成し、 お父様には、覚書通りに相続させる旨記載した公正証書遺言を 作成頂く事がよろしいかと思います。 ※このレベルまでの書類が揃っていれば、 調停まで進んでもリスクは無いかと思います。 以下は、そのような合意が難しい場合となります。 お父様の名義の移動について、方向性は2方向ございます。 1.相談者様に贈与する 2.相談者様に相続させる ※以下については、便宜上お母様への相続時を考慮しておりません。 ※遺言が無い場合としています。 安心度については、1の贈与を利用される方が良いと考えられます。 贈与を済ませておけば、お父様の財産には含まれませんので、 相続時に円滑に済ますことが可能です。 但し、この場合も不動産の相続の請求権利は兄弟にはありませんが、 感情的な問題は残る可能性がございます。 次に相続での継承ですが、相続時精算課税制度も、 相続の扱いとなりますので、贈与とは別物である事が前提です。 仮に、相続時精算課税制度を利用し、名義の変更を行っていた場合、 考え方は以下となります。 ・お父様の財産の確定します  ┗土地建物→相談者が相続済み  ┗それ以外の現預金・有価証券 ・財産を法定相続人で按分します この場合二つのパターンどちらかとなります。 1.相談者様が相続した不動産課税評価額<兄弟が相続する現預金・有価証券 2.相談者様が相続した不動産課税評価額>兄弟が相続する現預金・有価証券 1の状態であれば、相談者様に若干の現預金も受取、円滑に終わる事が考えられます。 2の状態になってしまいますと、相続する価値の差分について、相談者様が「分割代償」を行うことで、 不動産を継承する事が可能です。 ※既に不動産の名義変わっていますので、不動産名義にご兄弟は入ることは出来ません。

koneo
質問者

お礼

再度のご連絡投稿をいただき、ありがとうございました。 かなり勉強になりました。

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