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友達の電話番号を勝手に他人に教えました。これは
犯罪ですか?
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- bardfish
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回答No.2
その行為により友達が何らかの犯罪に巻き込まれたり、金銭的な被害にあった場合に教えた人に対して損害賠償請求がされる可能性がないわけではありません。 その場合は刑法で裁かれるのではなく民法で裁かれることになるので犯罪とは別ですね。
noname#228398
回答No.1
厳密には「プライバシーの侵害」に当たり、個人情報漏洩となるようですが、情報量としては然程重要視されていないために、慰謝料請求が少額程度に収まるよ様です。 https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_139/
補足
ありがとうございます。 犯罪ではないんですね?