• 締切済み

物権法の説明について

物権法について説明する課題があるのですが、条件がかなり細かく設定されています。 「177条の第三者の範囲について、無制限説から制限説へ、善意悪意不問説から背信的悪意者排除説へ、背信的悪意者の類型、背信的悪意者からの転得者の保護の順に説明せよ」 となっているのですが、わかる方教えてください。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 この質問、まだ生きてますかね?  求められているのは説明なので「文章に迫力や説得力は必要ないのだ」と思い直して、回答欄の大きさに合わせ、テキストを読み直して適当に直していただくことを前提に、書いてみました。 -------  以下、土地の売主(前所有者)をA、買主(現所有者:未登記)をB、同じ土地を甲から買いたい(もしくは買った)第三者をC、土地を不法に占拠する第三者をD、Cからの転得者をEとします。  (無制限説と制限説という昔の説の名称は記憶にないのですが)  「無制限説」は、第三者の範囲に制限を設けない(登記がなければ全ての第三者に対抗できない)という考え方でしょう。  根拠は、条文に制限が書かれていないから。  「制限説」は、登記なしでは対抗できない第三者の範囲を限定する考え方でしょう。  誰に対しても自分が所有者であると主張できないのなら、所有権を得ていないのと一緒。当事者の意思表示「のみ」で所有権が移転するという176条の規定が無意味になるから、2つの条文は解釈で調整しなければならない、と。  では、登記なくしては対抗できない第三者とは、どんな第三者かという議論になるが、Dなどは、誰が所有者だろうがやってはならないことをしているので保護する必要がない。「CのようにBと所有権をめぐって競合関係に立つものに限定されるべきだ」という話になりました。  そこで、制限説は分岐します。  1つは、「善意悪意不問説」。  Cが、AからBへの所有権移転を知らないならもちろん、知っていても、とにかく、自分Bと競合関係に立つ第三者ならば、Bは登記なくして対抗できないという考えです。  (悪意者排除説もあったような気もするが、聞かれていないのでパス)  他方、「背信的悪意者排除説」は、「所有権移転を知っていてもいいが、そのほかに背信的な事情を持つ者」は、Bが登記なくして所有権を主張できない第三者からは除かれる、という考え方です。言い方を変えると、「Bは背信的悪意者には登記なくして所有権を対抗できる」という考え方です。現在の判例通説です。  Cが背信的悪意者に該当するパターンとしては、A→Bの所有権移転と登記不移転を知っていて、且つ  (1)A→Bの移転に関与した場合    契約に立ち会った、仲介した、B(法人等)の代表者だった などなど  (2)Bに損害を与えようという加害の意図をもっていた場合  (3)不当な利益を得ようとした場合  などがあると思います。ほかにあるかもしれませんので、テキストを読んで補充してください。 <背信的悪意者Cからの転得者Eの保護>  「EがBとの関係で背信的悪意者であれば、登記がなくてもBは所有権をEに対抗できる。Eが背信的悪意者でなければ、Cが背信的悪意者であってもBはEに対して登記なくして所有権を対抗できない。もちろん、Eも登記なくして所有権をBに対抗できないので、この場合、BとEのどちらが先に登記を得るかによって勝敗を決める」  という趣旨の最高裁判決があったと記憶しています。  最新の判決は知りませんが、それで十分利害は調整できると思いますので、いかがでしょうか。

関連するQ&A

  • 民法の転得者について

    二重譲渡において、背信的悪意者が善意の自己の債権者に対して、背信的悪意者が得た不動産につき抵当権の設定をおこなった場合、この抵当権設定者は転得者と呼びますか? 民法177条の第三者には、物権取得者も含まれますよね? 「背信的悪意者からの転得者」でないとすると、背信的悪意者排除論においてどのように判断すればいいのでしょうか?

  • 背信的悪意者排除論について教えてください

    背信的悪意者排除論について ・悪意者排除説 ・悪意・有過失者排除説 ・善意悪意不問説と結びつく背信的悪意者排除論 以上の学説・判例があります 背信的悪意者排除論は背信的悪意と単なる悪意の区別は必ずしも明白ではありませんよね? なぜ判例はこの立場をとってるのでしょうか? 他の説よりは合理的な理由があるのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 背信的悪意者からの転得者

    民法上、背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が背信的悪意者でない限り177条の第三者足り得るとのことですが、このような場合、転得者は悪意であれば背信的悪意者と言えないでしょうか?

  • 177条の背信的悪意者

    177条の背信的悪意者なのですが、一応は、無権利者というわけではないので、 背信的悪意者からの転得者も権利を取得でき、背信的悪意でなければ第一譲受人 に対抗できるということですが、そもそも二重譲渡するほうもするほうで、背信的 悪意で取得しようとするものもするもので、90条により売買契約は無効であり、 背信的悪意者からの転得者も無権利者であるということは出来ないのでしょうか?

  • 司法書士試験平成12年度民法第4問目の枝オについて

    教えてください。 民法第94条第2項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位について、次の二つの考え方があり、後記アからオまでの記述は、その一方の考え方から他方の考え方に対する批判である。 各記述における「この説」が第1説を指すものはいくつあるか。 第1説:善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので、転得者は、通謀虚偽表示について悪意であっても、有効に権利を取得する 第2説:処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり、転得者は、通謀虚偽表示について悪意であれば、権利を取得しない。 オ:この説では他人を「隠れみの」として利用することを回避することができない。 となっており、答えは第1説を指す。 なのですが、解説を読んでもどうしても納得できません。 隠れみのとして利用することを回避することができないとは、前所有者(第三者)が善意であっても 転得者が悪意であれば、転得者は権利を取得することができないので、前所有者を「隠れ蓑として 利用できないので、第2説を指すと考えるのですが、どうして第1説になるのですか?

  • 自由競争って何ですか?

    自由競争の原理ってなんですか? 177条について私は背信的悪意者排除説を取りたいのですが 単純悪意者排除説からの批判で自由競争原理が出てきます。 ゼミで質問されたら何て答えればいいんでしょう。 私たちでは答えを導き出せませんでした。

  • 転得者の法的地位としての相対的構成、絶対的構成。

    94条2項の善意の第三者から悪意の転得者について、また177条の 善意の第三者からの背信的悪意の転得者について、法律関係の早期の安 定を図る意味で絶対的構成が当然かと思っておりましたが、必ずしもそ うでないと聞きまして迷っております。 法律関係の早期安定はともかくとしまして、追奪担保責任につきまして は、相対的構成だからといっても、(詐害行為取消権が相対効であるこ とから債務者に追奪担保責任を追及できないとされているのと同様に) 追及出来ないとの考えがあると聞きまして、であれば相対的構成でもよ いかなと思い始めております。

  • 177条の転得者の議論の一貫性

    177条の転得者の議論では、「1.背信的悪意の第三者からの善意の 転得者」と「2.善意の第三者からの背信的悪意の転得者」がありま す。 この場合、組み合わせは3つで            <1.の場合>       <2.の場合>    (1)       〇 相対的構成       × 相対的構成       (2)       × 絶対的構成       〇 絶対的構成    (3)       〇 相対的構成       〇 絶対的構成    というケースがあると思うのですが、(1)、(2)についてはいずれも相対的 構成か絶対的構成かの違いがありますが、その主張の立場に一貫性があ ります。 一方、(3)につきましては<1.の場合> と<2.の場合>でその立場 の一貫性がありませんが、<2.の場合>に絶対的構成に立場を変える のも、法律関係の早期安定を理由に肯定されるべきでしょうか? つまり、自分の立場の一貫性よりも、妥当な結論を重視したものとして このような立場もあるのでしょうか?

  • 悪意の第三者からの善意の転得者(96条3項)

    96条3項の第三者に悪意の第三者からの善意の転得者も含まれるのでしょうか?

  • 司法書士過去問より

    虚偽表示によって権利者として仮装された者から直接に権利を譲り受けた第三者が善意であった場合において、その「善意の第三者」からの転得者等も民法第94条第2項によって保護されるか否かという問題については、「転得者等が善意の場合にのみ保護する」という見解がある。この見解に対する批判として 『この見解によれば、善意の第三者が、悪意の第三者のために虚偽表示の対象となった財産に抵当権を設定した場合に、法律関係が複雑になるおそれがある。』 とありますが意味が分からず質問させていただきました。詳しい方からのアドバイスがいただけますと幸いです。よろしくお願いします。