同棲中の彼氏の車の保険について

このQ&Aのポイント
  • 同棲中の彼氏の車の保険について質問です。
  • 彼氏の車(名義は親)を自分が運転する場合の保険について教えてください。
  • 車の名義が彼氏の父親のままで万一事故を起こした場合の保険適用について調べています。
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  • 締切済み

同棲中の彼氏の車(名義は親)を運転する際の保険

自動車保険について分からないことがあるので質問させてください。 現在、首都圏で彼氏と同棲中です。 車を一台、彼氏の運転で使用していますが、今後ペーパードライバーである私の運転練習のために借りることが多くなりそうです。 ただ、その車の名義は離れて暮らす彼氏の父親(便宜上「義父」とします)のままで、その場合、私が万一事故を起こした際の保険(任意保険?ドライバー保険?)の適用はどうなるのか分からず、まだ踏み切っていません。 (義父が名義人の車をその息子が使用し、さらにそれを同棲中の彼女がたまに使用するという構図になります) ざっと調べて考えた選択肢は、 1.彼氏側では何もせず、私がドライバー保険に入る 2.義父から彼氏本人に名義変更を行い、適用範囲に制限がある場合解除する 3.名義は義父のままで、現状の保険に他車運転危険特約?を付加する この中で状況的に不可能なもの、補償が十分に受けられないもの、勧められないものがありましたらお教えください。 また、正しい方法とその場合にかかる費用もご教示いただけると助かります。 最も金銭的負担が少なく、かつ彼氏本人・私のどちらが事故を起こしても補償がなされる状態にしておきたいのです。 同棲中というのがまたややこしくなる一因になっているようで・・・。 私は普段車に触れないため初歩的な内容で恐縮ですが、どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

限定特約を付けてたということで変更するならそれ相応の手続きの手間と保険料の値上げがあります。 ですので思い切って彼氏さんに保険に加入してもらって限定特約などを付けずに彼女さんも保険対象になるという形にするのが現実的ではないでしょうか。

参考URL:
http://goo.gl/Zp71BQ
noname#252929
noname#252929
回答No.4

家族限定になっているのであれば、あなたは保険の保証対象外になります。 また、使用頻度が高いと判断されれば、あなたがドライバーズ保険に入っていても、対象外になります。 (ドライナーズ保険はあくまで、一時的に借りた時に保証されるだけで、同棲している相手の車などだと、使用頻度は高いと判断さえて、対象外になると思います) また、家族限定というのは、同居の親族もしくは、別居の未婚の子という決まりがあります。 もし、あなたが彼と結婚した場合、彼も家族限定で同居しない限り保証対象外になります。 家族限定割引は、5%ですので、その程度の保険料が上がることになります。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13655)
回答No.3

>1.彼氏側では何もせず、私がドライバー保険に入る 自動車の任意保険は自動車(の所有者が)加入します。ドライバー保険はそれを補うものですが、車両保険には入れません。運転練習が目的なら、おやめになった方がいいです。相手に迷惑をかけます。 >2.義父から彼氏本人に名義変更を行い、適用範囲に制限がある場合解除する 名義変更は大変です。贈与と同じです。おやめになった方がいいです。おそらく所有者(彼氏の父)は断るでしょう。 3.名義は義父のままで、現状の保険に他車運転危険特約?を付加する。 今の任意保険が運転者限定になっていたら、それをなくす契約にすれば(保険金が上がる)誰が(あなたが)運転して事故を起こしても保険の対象になります。別に特約ではありません。運転者限定の方が特約です。所有者が了解してやってくれればそれが一番でしょう。

moooon_712
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはりドライバー保険だけでは満足な補償を受けることは難しいのですね。 >名義変更は大変です。贈与と同じです。おやめになった方がいいです。おそらく所有者(彼氏の父)は断るでしょう。 大変とは、金銭的・手続的なお話ですよね。 車両は義父のまま、保険は彼氏名義に変更という形でもスマートではないでしょうか? 保険証券で調べたところ「運転者家族限定特約」が付いていたので、確かにそれを外していただくのが最も手っ取り早そうですね。 ただ保険料が上がってしまう(それを義父が負担する)ことは避けたいので、上記のように保険の名義を彼氏本人に変えることを検討しているのですが、そうすると別居なので等級は引き継がれず保険料はUPしますよね。。 それでも義父側に請求がいくよりは、と考えているので、合理的ならそうしたいと思います。 保険の契約者(記名被保険者?)を変更して運転者の制限を然るべきものに設定すれば、本人が乗ろうと私が乗ろうと保険は問題なく適用されますよね? ひとまず、ドライバー保険は選択肢としてあまり考えない(最終手段)ものとしたいと思います。

noname#237141
noname#237141
回答No.2

簡単です。 運転者制限があればそれを外すだけです。 家族限定だとか、年齢制限とか、そういうものは全部外す。 それだけでいいです。ただし限定を外すということは適用範囲を 広げるということで保険料はアップします。 例えば営業車。社員の誰が乗っても 保険は適用されるような契約になっているはずです。 保険とはそもそも「相手への補償」のためのものなので、 運転者の制限があったとしても「相手側へ」は補償は適用されるのが 普通です。だからといって「26歳未満不担保」がかかっているのに、 25歳のあなたが普通に運転するというのは考えた方がいいですね。 突発的に運転せざるをえないという状況ではなく、積極的に運転する 状況ですからそこは気をつけた方がいいです。 補償されない場合で多いのが自車への補償、つまり車両保険ですね。 車両保険は例えば運転者を家族限定にしているのに 友人(今のあなたの状態)が運転し自損事故を起こし、車両保険を使って 直そうとしても適用外。衝突事故を起こして相手側に過失ゼロの場合 (相手からの補償が出ないから)に同乗者傷害が適用されない (ここは保険会社に要確認です)可能性はあります。 それよりも、義父名義のままで同居していないなら、彼の名義で 自動車保険入っているってことですよね?義父名義の登録のまま、 別居していて、なおかつ義父名義のままの自動車保険だとちょっと 問題あると思いますよ。 また、車庫証明とか大丈夫なんですかね?車庫飛ばしはそもそも 犯罪ですから。

moooon_712
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり運転者制限を外せば保険料アップしますよね。。 出来れば義父側に負担が行くことは避けたいので、それを行わないで私(やその他の運転者)が事故を起こした際にも補償されるようにする手段があればと思うのですが、難しいでしょうか。 因みに、保険は三井住友海上で「21歳以上補償」が運転者年齢条件となっていますが(私は21歳、彼は22歳です)、「26歳未満不担保」とは関係ありますでしょうか? 車庫飛ばし、恥ずかしながら知りませんでした。本人に聞いてみます。 手続きが必要なら相談して行いたいと思います。ご助言ありがとうございました。

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.1

まずは義父様がどのような契約の自動車保険にご加入されているかを 知る事が先決ですよ。 義父様の自動車保険で運転者が限られている(例えば、家族限定や年齢限定) かどうかを確認しなければ保険の内容自体が分かりませんよね。 もし限定の特約を付けていなければ誰が運転しても同様の保険がおります ので心配は不要かと思いますよ。 彼氏に義父様に電話して貰って契約内容の確認をして貰いましょう。 どうしてもわからない場合は義父様の加入している保険会社から電話を 貰って自動車保険の内容を細かく教えて貰いましょう。 それを確認してから自分の保険などの事を考えれば良いですよ

moooon_712
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 保険証券を持ってきて貰って調べたところ、「運転者家族限定特約」が付加されていて、「他車運転特約」が適用されていました。 他車運転特約については内容を勘違いしていましたが、「名義人の家族」が「他人の車」を運転した際に適用されるものなのですね(彼氏が友人の車を借りた場合など)。私が義父の車を運転して事故を起こしても保険は関係ないということは分かりました。 ということは、運転者家族限定特約を「限定なし」にしてもらうのが手続きとしては一番早いのだろうと思いますが、その場合、義父の支払う保険料が上がってしまいますか? 彼氏側の家族に負担が行くようなことはしたくないので、やはり私が個人でドライバー保険に入るべきでしょうか。 ただそうなると、同棲中ということがネックになるのかなと勝手に思っています(全く関係ないかもしれませんが)。 その辺り、お分かりになりましたらご教示くださいませ。

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