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要冷蔵商品の販売について
要冷蔵商品の販売についてご質問させていただきます。 7月25日は土用の丑の日でどこのSMさんでも「うなぎの蒲焼」を大量販売すると思いますが とあるSMさんで「要冷蔵商品10℃以下」で「D+1」のうなぎの蒲焼を「店頭で常温販売」しておりました。 店頭入り口付近の自動ドアの前で、です。もちろんこの季節ですから自動ドアが開けばそれ相応の温風が商品を直撃していると思います。 これは法令的にセーフなのでしょうか?SMの担当者の話では当日に売り切れば大丈夫と話しておりました。 また「要冷蔵商品」の商品をリパックして「常温商品」、「D+0」と値札を張り替えた場合も回答いただければ幸いです。
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- takuranke
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回答No.1
>これは法令的にセーフなのでしょうか?SMの担当者の話では当日に売り切れば大丈夫と話しておりました。 食品衛生法第11条2項かな? 条文読むと販売も該当するのか微妙なところ。 >また「要冷蔵商品」の商品をリパックして「常温商品」、「D+0」と値札を張り替えた場合 これも、上記と同じだと思いますが、 陳列前だと、消費者にはわかりませんね。 それと、D+0は販売側の鮮度管理で、 消費期限や賞味期限とは関係ないです。 Dは製造日で+以降の数字は日数です、 D+0は製造日当日販売するということです。 製造日に販売されるから安心というわけではなく、 大量生産をしている工場の場合、 品質チェックにむらが出たり、 品質チェックが間に合わず出荷ということもあります