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JR西の事故。

JR西の事故。 刑事責任は問えないという結論ですね。 民事での訴えはできるのでしょうか? http://www.asahi.com/articles/DA3S12987933.html?iref=comtop_shasetsu_02

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回答No.1

>民事での訴えはできるのでしょうか? 「民事」と「刑事」は別件ですから、訴える事が可能です。 過去にも、刑事で無罪とされた容疑者に対し、民事で損害賠償請求訴訟を起こし「賠償責任がある」との賠償命令が下された事例もあります。 なお、経営者(使用者)の責任については 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (使用者等の責任) 第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 と、民法に規定されています。

krya1998
質問者

お礼

ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

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