• 締切済み

交通事故の比率について

仮定の話しなのでまったりで大丈夫です。 人が車に当たった場合の保険比率について。 ケース1~6まで微妙に進んでいきますので、ゲームの攻略感覚でお願いできましたら。 保険は実際の状態でも判断が別れるのが普通かと思います。 回答者さんによってお答えが左右されると思いますので、同じ条件で度合いがわかりやすくする為に分けてあります。 ケース1 車に気付かない歩行者、人Aが車と接触 (これがベースです) ケース2 車の往来があるのは知っていた人Aがうっかり飛び出して車と接触 (避けられないタイミングだった) ケース3 動物が飛び出し、救おうとした人Aが飛び出し車と接触 (飛び出せばその車に当たる危険を認知できていた。感情は理解できる理由である。避けられないタイミングだった) ケース4 人Aが飛び出し、救おうと突き飛ばした人Bが車と接触 (ケース3と同様だが、そのままならAと接触していた筈が、その賠償がBの好意でなくなった) ケース5 人Aが飛び出し、救おうと突き飛ばした人B。 人Aは突き飛ばされた拍子に骨折 (人Aは本来なら車に当たっていたものの、命の危機にはならずに済んだ。しかし怪我自体はわざと突き飛ばしており、故意によるものである) ケース6 人Aが飛び出し、救おうと突き飛ばした人B。 だが運悪く対抗車線の車Bと接触 (車に問題となる行動はなし。車Aに接触しないで済んだが、どちらに当たったら軽傷だったかは未知数。人Aは車Aに対しては過失があるが、車Bに関しては不可抗力)

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33017)
回答No.1

余程の特殊なケースでない限り、人対車の事故で人側の過失をとることは少ないです。信号のある横断歩道で信号無視したら過失をとられることはあると思いますが、そういうもう露骨なケースくらいではないでしょうか。 私が知っているある例では、おそらくは飛び込み自殺と思われるケースがありましたが過失割合はとりませんでした。片側三車線の幹線道路の一番右側の車線を走っていたら中央分離帯から突然人が出てきて、歩行者は不幸にもお亡くなりになったのですが、その後その人物は多重債務者であることが判明しました。 特に死亡事故の場合は、遺族に対して「亡くなった人には落ち度があるから死亡保険金は減額されますよ」っていうのはなかなか難しいようですよ。

tarutosan
質問者

お礼

なるほど、参考になります。 ではケース5とケース6は人と人も含まれますが、これだと保険と言うより逮捕か示談かになるのでしょうか。

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