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雇用保険受給資格者証について

3月末に退職して5月22日現在職業訓練に通っています。4月24日に雇用保険説明会の際に雇用保険受給資格者証が仮で基本日額手当が空欄でした。正式なものができ次第コピーを郵送すると言われ全く来ず、同じ科の訓練生は1回目の振込がされました。どうなっているかとハローワークに2度ほど電話で問い合わせをしましたが、問い合わせ中ですので正式なものができるまでお待ちくださいと言われるばかり。不足の書類などはなく、離職票の最後の月の給与が未計算のため仮のままなのではないかと思うのですが、生活が苦しくこれ以上長引くのはとても大変です。 この場合責任の所在はどこにあるのでしょうか?前職の会社にあたるのでしょうか? また電話ではなくハローワークの窓口へ赴いて再度問い合わせたほうがよいのでしょうか? こちらの件に詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えください。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>離職票の最後の月の給与が未計算のため 一賃金計算期間の途中で退職したのなら、 11日以上働いていても完全月にならないので、 算定の対象外で未計算となります。 それと、 ハロワはどこに問い合わせている最中なのか。 これ再度確認して、賃金計算の不備であれば、 過去の給与明細があれば対応可能か聞いてみる。 可能であれば、過去の明細書を持ってハロワへ行く。

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