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有期契約社員の労務対応

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.2

社会保険労務士の楚山です。続けて回答させていただきます。 有期労働契約の無期転換申込権は、当該契約の反復更新により雇入れから5年を超えることとなる契約期間の満了日までに、本人の申出に基づいて発生するものです。 したがって、3年経過時点(次の10/15時点)ではまだ当該権利は発生しておりませんので、必ずしもその段階での正社員化を検討する必要はございません。 ただし契約期間が3年を経過しますと、場合によっては反復更新への期待を与えるもの、または実態としての無期雇用と同視され、裁判上その後の雇い止めに社会通念上客観的合理的な理由が求められる可能性があります。 いずれにせよ、貴社にとっても本人にとっても、できるだけ早い段階から出処進退について議論する場が必要なものと思われます。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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