• 締切済み

ZOZOタウン、未成年者の契約は無効

ZOZOタウン問題に関連して質問です。 もし未成年者が勝手に通販で後払い・ツケ払いで買い物して、その後親が契約向こうを宣告した場合、その商品はどうなるのでしょうか? 賞味期限が限られた食品等、衣類等、貴金属や商品券・有価証券等でいささか分かれるような気もします。 もし衣類を破損していた場合、紛失していた場合、貴金属などを転売していた場合どうなるのでしょうか?これを親に賠償責任負わせていたら未成年保護にならないような気もします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

#1です。 購入した商品を転売して売却代金がすでに遊興費に消え残っていないときは,返還の義務はありません。 未成年者取消は許されますが,未成年者は取り消した契約に関して相手方や第三者に損害が生じた場合に民法 709 条に基づく賠償責任(不法行為による損害賠償)を負うとの法解釈は認められません。あくまで不当利得に限って問題とすべきです。 なお,未成年者取消については,未成年者であると相手方を騙していないかどうか,そして未成年者に予め処分を許された範囲内の契約であるかどうかのチェックは必要です。「親が契約向こうを宣告した」ら絶対にそのようになるとは限りません。

jkpawapuro
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >未成年者であると相手方を騙していないかどうか, これは二十歳以上である、あるいは親の同意をえたといったチェックボックスにマークすれば、未成年者として扱われないといったことでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

未成年者の契約は無効    ↑ 無効ではありません。 取り消すことが出来る、です。 取消の結果、無効になります。 もし未成年者が勝手に通販で後払い・ツケ払いで買い物して、 その後親が契約向こうを宣告した場合、その商品はどうなるのでしょうか?    ↑ 無効ではなく取消ですが、取り消した場合は 不当利得の制度によって処理されます。 損害があれば、不法行為制度によって処理されます。 もし衣類を破損していた場合、紛失していた場合、貴金属などを 転売していた場合どうなるのでしょうか? これを親に賠償責任負わせていたら未成年保護にならないような気もします。    ↑ 破損していたら、そのまま返却しますが、 過失により破損したのであれば不法行為により 損害賠償の問題になります。 未成年者に資産が無ければ、親が払うことになるでしょう。 転売していたら、買い受け人との間では即時取得やら の問題が発生します。 即時取得されていたら、未成年者の手元にある売却代金に 不当利得返還請求権が発生します。 転売に過失があれば不法行為の損害賠償の問題になります。 未成年者に資産がなければ、やはり親が負担することに なるでしょう。 未成年者保護ですが、何が何でも百%保護する、という ものではありません。 不当利得を認める必要はないし、不法行為をしたのに免責を 認める必要もありません。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.2

>未成年者が勝手に通販で後払い・ツケ払いで買い物して、その後親が契約向こうを宣告した場合、その商品はどうなるのでしょうか? 法律の規定で「未成年者は、契約が出来ない」事になっていますよね。 ※社会常識的な、売買(飲食物・CDなど)は合法。 ですから、親権者が同意していない契約は「無効」です。 売買契約そのものが無効ですから、「売買は無かった=商品を返品する」事になりますね。 >衣類を破損していた場合、紛失していた場合、貴金属などを転売していた場合どうなるのでしょうか? 店に対して「損害を与えている」訳ですから、未成年者に代わって「親権者である親が弁償」します。 >親に賠償責任負わせていたら未成年保護にならないような気もします。 色んな考えがあります。 ただ、、未成年者に損害賠償を命令する事は困難です。 殺人事件でも、未成年者だと「個人が特定しない事」を優先していますよね。 例外的に、フジTVの様に「成人社員の犯罪は、容疑者段階でも刑が確定しても、一切個人が特定できない様に報道する」という「報道機関としての使命を放棄した東京キー局」も存在しますが・・・。 出来れば、15歳以上の者は「全て、自己責任」が良いと思いますね。 中学を卒業すれば、社会常識はあります。善悪も(一部の方を除いて)判断出来ますよね。

jkpawapuro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、ですが回答内容が人により食い違ってるようです。 >ただ、未成年者に損害賠償を命令する事は困難です。 いえそういう意味で言っているわけではありません。 法の趣旨が未成年者保護であれば、本人にも親にも損害賠償請求はできないのではないか?という質問です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

その場合は,初めからなかったことになって,原状回復します。 衣類を破損していた場合は,その衣類を返します。 紛失していたら,返せませんからそのままです。 貴金属などを転売していたら,転売して得た利益を返します。

jkpawapuro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、ですが二人の回答がわかれてしまいました(´・ω・`) 購入した商品を転売して売却代金がすでに遊興費に消え残っていない場合はどういう判断でしょうか?

関連するQ&A