• 締切済み

ZOZOタウン、未成年者の契約は無効

ZOZOタウン問題に関連して質問です。 もし未成年者が勝手に通販で後払い・ツケ払いで買い物して、その後親が契約向こうを宣告した場合、その商品はどうなるのでしょうか? 賞味期限が限られた食品等、衣類等、貴金属や商品券・有価証券等でいささか分かれるような気もします。 もし衣類を破損していた場合、紛失していた場合、貴金属などを転売していた場合どうなるのでしょうか?これを親に賠償責任負わせていたら未成年保護にならないような気もします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.4

#1です。 購入した商品を転売して売却代金がすでに遊興費に消え残っていないときは,返還の義務はありません。 未成年者取消は許されますが,未成年者は取り消した契約に関して相手方や第三者に損害が生じた場合に民法 709 条に基づく賠償責任(不法行為による損害賠償)を負うとの法解釈は認められません。あくまで不当利得に限って問題とすべきです。 なお,未成年者取消については,未成年者であると相手方を騙していないかどうか,そして未成年者に予め処分を許された範囲内の契約であるかどうかのチェックは必要です。「親が契約向こうを宣告した」ら絶対にそのようになるとは限りません。

jkpawapuro
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >未成年者であると相手方を騙していないかどうか, これは二十歳以上である、あるいは親の同意をえたといったチェックボックスにマークすれば、未成年者として扱われないといったことでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

未成年者の契約は無効    ↑ 無効ではありません。 取り消すことが出来る、です。 取消の結果、無効になります。 もし未成年者が勝手に通販で後払い・ツケ払いで買い物して、 その後親が契約向こうを宣告した場合、その商品はどうなるのでしょうか?    ↑ 無効ではなく取消ですが、取り消した場合は 不当利得の制度によって処理されます。 損害があれば、不法行為制度によって処理されます。 もし衣類を破損していた場合、紛失していた場合、貴金属などを 転売していた場合どうなるのでしょうか? これを親に賠償責任負わせていたら未成年保護にならないような気もします。    ↑ 破損していたら、そのまま返却しますが、 過失により破損したのであれば不法行為により 損害賠償の問題になります。 未成年者に資産が無ければ、親が払うことになるでしょう。 転売していたら、買い受け人との間では即時取得やら の問題が発生します。 即時取得されていたら、未成年者の手元にある売却代金に 不当利得返還請求権が発生します。 転売に過失があれば不法行為の損害賠償の問題になります。 未成年者に資産がなければ、やはり親が負担することに なるでしょう。 未成年者保護ですが、何が何でも百%保護する、という ものではありません。 不当利得を認める必要はないし、不法行為をしたのに免責を 認める必要もありません。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2188/4845)
回答No.2

>未成年者が勝手に通販で後払い・ツケ払いで買い物して、その後親が契約向こうを宣告した場合、その商品はどうなるのでしょうか? 法律の規定で「未成年者は、契約が出来ない」事になっていますよね。 ※社会常識的な、売買(飲食物・CDなど)は合法。 ですから、親権者が同意していない契約は「無効」です。 売買契約そのものが無効ですから、「売買は無かった=商品を返品する」事になりますね。 >衣類を破損していた場合、紛失していた場合、貴金属などを転売していた場合どうなるのでしょうか? 店に対して「損害を与えている」訳ですから、未成年者に代わって「親権者である親が弁償」します。 >親に賠償責任負わせていたら未成年保護にならないような気もします。 色んな考えがあります。 ただ、、未成年者に損害賠償を命令する事は困難です。 殺人事件でも、未成年者だと「個人が特定しない事」を優先していますよね。 例外的に、フジTVの様に「成人社員の犯罪は、容疑者段階でも刑が確定しても、一切個人が特定できない様に報道する」という「報道機関としての使命を放棄した東京キー局」も存在しますが・・・。 出来れば、15歳以上の者は「全て、自己責任」が良いと思いますね。 中学を卒業すれば、社会常識はあります。善悪も(一部の方を除いて)判断出来ますよね。

jkpawapuro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、ですが回答内容が人により食い違ってるようです。 >ただ、未成年者に損害賠償を命令する事は困難です。 いえそういう意味で言っているわけではありません。 法の趣旨が未成年者保護であれば、本人にも親にも損害賠償請求はできないのではないか?という質問です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

その場合は,初めからなかったことになって,原状回復します。 衣類を破損していた場合は,その衣類を返します。 紛失していたら,返せませんからそのままです。 貴金属などを転売していたら,転売して得た利益を返します。

jkpawapuro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、ですが二人の回答がわかれてしまいました(´・ω・`) 購入した商品を転売して売却代金がすでに遊興費に消え残っていない場合はどういう判断でしょうか?

関連するQ&A

  • zozoタウンでの返品について質問です。

    zozoタウンでの返品について質問です。 ゾゾタウンで牛革のレザージャケットを予約注文しました。その商品が今日届いたのですが、素材が牛革ではなく羊革でした。 商品ページを見ると「記載 しておりました素材に誤りがございました。牛革ではなく羊革になります。」と書いてありました。 牛革だから購入したのですが羊革が届いたので返品したいです。 しかし「このアイテムは返品、交換対象外です」とあります。 この場合は返品できますか? ちなみに、サイズも違いました。 私はMサイズを注文したのですがLサイズが届きました。 こういった、お店側のミスであれば返品対象外であっても返品可能だと思うのですが、どうなんでしょうか? 皆様の意見をお聞かせください。 回答よろしくお願いします。

  • 未成年契約取り消しが出せないと言われました

    頼んだ覚えのないダイエットサプリが届きました入っている額が少なかったからか定期コースの後払い式で送られてくるようです デビットカードから引き落としをされているようですがそのデビットカードを1週間半ほど前に紛失し,つい先ほど前に探すのを諦めて停止,再発行をしました 問い合せたところ,5日前に購入されたようです。被害額は200円と少ないですが定期コース全てを払うとなると40000円ほどかかります スマホも一緒に紛失していて電話番号も入っていました。ロックをかけておらず,中には住所をメモしてありました。スマホは見つかりましたがケースに挟んでいたデビットカードだけが無くなりました 私の携帯を使われて頼まれているようですが,履歴とメールは気づかずいつもの癖で全て消してしまいました。警察に被害届を出してもらい,受理されたら定期コースの取り消しができると言われましたが何せ私の携帯からなのでそれができるのかわかりません。 どなたかこの場合でも被害届を出せるか教えて頂きたいです 私は未成年でバイトもしておらず支払い能力がないのでどうにかして定期コースを止めたいです 上記のようなことがありサイトに飛び,利用規約を読んでみると保護者同意の欄がありそれを押していると未成年契約取り消しが出来ないとかいてありました。 そして警察からはあくまでカード会社の被害なので私からは被害届が出せないと言われ,カード会社には被害が極小額なこともあり被害届を出さないと言われました 被害届が受理されなくても警察に相談したという事実があれば解約できるでしょうか

  • 通販での未成年の民法上の錯誤無効について

    こんにちは。 私はある商品を販売しております。ダウンロード製品であるため着払いは認めておらず、先に振り込んでもらってダウンロードアドレスを教えるようにしています。 先日、18歳の申込者が、「親が着払いでないと払ってくれないと言っているがダメか?」と問い合わせてきました。 ダウンロード製品であるから着払いは認めていない旨、申し込み時に契約は完了しているので、破棄はできない旨を伝え、ただし今回は特別に後払いを認めるが、必ず払ってほしい旨を伝えました。 すると、連絡があり「消費者保護センターに電話をして、未成年者錯誤無効が成立するから払わなくても良いと言われたから払わない」と言われました。 私のサイトには、申し込み欄の真上に、太字で、「申し込み時に契約が締結する旨」「だから申し込むなら良く考えてから申し込んでほしい旨」と、これは太字ではありませんが、「入金確認後にアドレスを教える旨」を書いており、申し込みリンクに「同意をするので申し込む」とまで表記しています。 いくら未成年とはいえ、18歳でこれを見落として(錯誤して)申し込む事はないと思うのですが(サイトを見せられないのが残念です)、民法上は未成年と言うだけで、申込者の主張(支払い義務はない)が通ってしまうのでしょうか? 申込者にはあまりごちゃごちゃ催促するつもりは今のところありませんが、法律上どうなっているのか確認したく思います。 宜しくお願い致します。

  • 未成年が割賦販売で物を買う場合

    未成年がクレジットカードを作るときは親の同意書が必要だと聞いたのですが、未成年が物を割賦販売の個品契約で買う場合(カードを作らずにその商品を割賦販売で買うだけの場合)も親の同意書が必要なんでしょうか? 個人的には未成年には安定した収入も支払能力も十分にあるとは言えないので必要なのかな、とは思ってるんですけど・・・・・

  • 未成年者契約について。

     こんばんわ。ソフトバンクショップにて未成年者が新規契約する場合において、幾つか質問させていただきます。  近々契約に行こうと考えており、親権者同意書等、調べる限りの必要なものは用意しております。 そこで気になったのが、親権者の本人確認書類というものです。 これはコピーは不可、現物でなければいけないとのことですが、私の住んでいる場所と親の住んでいる場所が遠いため、流石に受け取る事が出来ないことがネックです。 ソフトバンクショップからの電話確認など、なにか対策はありますでしょうか?  また、同意書にある印鑑と、申し込み用紙を書く際に必要な印鑑が同じ物ではないと契約が出来ない、と聞いたのですが、そうなのでしょうか?  最後に、口座振替での支払いを申し込む手続きの際に必要な預金通帳ですが、こちらは現物ではなくコピーでも大丈夫なのでしょうか?  最近のショップではキャッシュカードがあれば手続き可能とも書いてありますが・・・  どうか、ご教授いただけると幸いです。宜しくお願い申し上げます。

  • zozoタウンについて

    自家用ジェット機に続いて、社長は今度月にまで行くと言うことのようですが、あれほどの巨万の富を生み出すのはいったいなぜなのか。 いったい誰があれほどの巨万の利益を生み出す要因を作りだしているのか。 たいしてお金も無いくせに、見栄を張りたい一心で高い買い物をしている者がどっさりといるからなのか? それとも別の何かからくりがあるのか? 心当たりのある方が居たら、お答え願えれば。

  • ZOZO TOWNについて

    ゾゾタウンの 「ZOZO」の意味ってなんだろうと思って調べますがわかりません。 知ってる方いますか?

  • 未成年でのNHK契約の取り消しは有効?

    高校を卒業し、専門学校に通うため実家を離れマンション?で一人暮らしをしていたのですが ある日、学校もなく部屋で自前のテレビで番組を見ながら(番組はNHKではない)昼食をとっていた時にNHKの役員?が来て、契約の旨を話されて、「NHKを見なくてもどうしても払わなければならないのか?」と反論したのですが 「テレビやPCがある時点で絶対に契約して料金を払わなければならない」と言われ、料金を支払って契約をしてしまいました。 契約の際、口座引き落としで契約しかけたのですが、番号がうろ覚えだったため紙媒体による支払いの契約になりました。 親(契約代理人)には契約の旨を話していません。 あと、親の仕送りで生活していたため支払いはそれ以降していません。支払いの紙が送られて来てもずっと無視していますが、やっぱりNHKの封筒が来るたびドキッとしてしまいます。 一年以上経ち、十九歳になってやっとこの契約自体がおかしいことに気が付き、ネットで未成年者に対してのNHKの契約に関して調べたところ、「親の承認無しでの未成年者の契約の破棄は可能」「成年してから5年以内の破棄は有効」だと知りました。 ですが、契約の取り消しを行った場合、テレビを破棄しなければならないのかどうかが分かりません。 親がわざわざ一人暮らしするならと買ってくれたテレビをその様にしたくはありませんし、こんな訳の分からない契約で苦しみたくもありません。 長々とすみませんが、出来れば詳しい回答をお願いします。

  • 未成年の落札者に返品したいと言われました。

    ヤフオクでの話です。 ある商品を出品したところ、高値で落札されて取引も無事完了したのですが、一週間後に落札者の親を名乗る人物から、 「息子は未成年者ですが、親の同意を得ないで入札したようで、申し訳ないけど返品させていただきたい。民法上でも、未成年者の契約は取り消すことが認められている。必要があればお世話になっている弁護士から説明させてもいい。」 と取引ナビから連絡が来ました。 この場合は、私は返品に応じないといけないのでしょうか? また時期的な関係上、再出品した場合はかなりの損害が出ると思います。 返品に応じたとしても、それとは別に損害を請求できるのでしょうか?

  • 未成年者へのお酒の販売について

    自分はコンビニでアルバイトをしているのですが、先日明らかに未成年の子がお酒(小さい焼酎)を一人で買いに来ました。年を聞くと16でした。 しかし、その子は近所の子で親ともよく一緒に来ます。聞いてみると神棚に添えるため用のお遣いだったみたいです。とりあえずそのときは販売しなかったのですが、後からきちんと親をつれてきて、また買いに来てくれました。 お酒を未成年に売ってはいけないのは、未成年の飲酒が法律で禁止されているからだと思うのですが、今回のように明らかに飲酒用ではなく、他の目的があってお酒を買う場合はどうなのでしょう?実際、そのときは別に売ってもいいんじゃないかという考えが頭をよぎりました。 ちょっと気になったんで質問します。