• ベストアンサー

本山はどこまで末寺を管理するのですか

正しくないかもしれませんが、〇〇宗〇〇寺派と表記してある地方の寺なのでここでは末寺と言う言葉で質問させていただきます。 登記上、末寺の敷地の所有権は誰ですか。 敷地面積に増減があった場合に逐一本山に届け出なければならないのですか。 売買ではなく境界線の移動による場合です。 そして、どのような経緯理由で増減したのか詳細も届けなければならないのですか。

  • 1buthi
  • お礼率92% (9172/9863)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

まず、お寺の本堂や敷地の所有権は、檀家でも住職でもなく、あくまでも「宗教法人○○寺」にあります。 その法人には、宗教法人法という法律によって「代表役員」を置くことになっていますが、大抵は住職が就きます。 その他にも、「責任役員○名」「総代(檀家代表)○名」を置くことになっています。 その人数はその当該寺院の「寺院規則」に依りますが、大抵は檀家から選任されます。 この寺院規則は、本山および都道府県知事に届けてあって登記もされていますから、簡単に変えることはできません。 変える場合は「総代会議」を開き、一定以上の議決を持って承認され、また本山の承認も必要です。それと、寺院の土地・建物を処分したり、抵当に入れたりする場合でも「檀家総会の決議」を要します。 そういう前提のもとで、敷地増減ですが、宗教法人所有の物件の財産的変更ですから、理由の如何を問わず、理由書をつけて総代会議で報告、本山にも報告しなければいけません。

1buthi
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。 大変勉強になりました。

関連するQ&A

  • 不動産売買契約を済ませた1ヶ月後にクレームが・・・

    不動産の売買契約を済ませ1ヶ月以上経ちました。 先日、不動産屋から「境界を明示する杭が無いから測量して杭を打ってもらうからその費用を出してくれ」と言われました。 売買契約成立前ならともかく、契約成立1ヶ月以上経ってから言われてもと思っています。 この測量費は売主の私が払わないといけないのでしょうか? ちなみに不動産売買契約書には、以下のような事が明記されています。 (境界の明示等)売主は、買主に対して、本物件の引渡しの日までに、現地において隣地との境界を明示しなければならない。 2 前条の実測売買において土地の面積が、実測による面積と登記簿に表示された面積と異なるときには、売主及び買主はその面積の差に1平方メートル当りーー円を乗じた金額を第5条に定める売買代金全額の支払いのときに授受して、清算しなければならない。 3 前項の場合、売主は、自己の責任と負担において、資格を有する測量士または土地家屋調査士に、隣地所有者の立会いを得て土地の測量をさせ、それに基づいて作成される実測図面を、売買代金全額の支払日の前日までに買主に交付する。 4 売主は、実測の面積と登記簿に表示される面積との間に不一致が生じても、買主のために地積更正登記をする義務を負わない。 5 前条の公簿売買において、売主及び買主は、この契約を締結した日における登記簿に表示されている面積が、実測による面積と相違することがあっても、売買代金の増減その他の請求をすることができず、この契約を解除することもできない。 よろしくお願いします

  • 寺院の敷地の権利者はだれですか

    寺院の敷地の権利者は誰でしょうか。境界確定の立ち会いを誰にしてもらえばよいのかわかりません。 住職の話では、敷地は住職個人の所有の部分もあるけれど当家と接している部分は寺院の所有地だそうです。 うちが塀を建てたいので境界を確定したいのですが1回目の話し合いには住職と檀家の総代数人が集まり、何ら結論が出ませんでした。 住職曰く、寺院の土地に手を加えるには本山の許可がいるらしいです。 本山の名義なのでしょうか。 それでは本山の名義人に立ち会いをお願いするのでしょうか。

  • お寺さんの増築をしたいんですが

    現在お寺の収蔵庫の増築計画をしています。 既存のお寺とは離れた位置に増築をおこないます。 確認申請を出すうえでの質問です。 (1)敷地を買い足し買い足しして現在にいたっているので、隣地境界があいまいです。この場合測量を行って境界をはっきりさせたほうがいいのでしょうか? 敷地が広過ぎてどうしたものかと。 敷地面積の根拠に謄本の写しを添付するだけでもいいのでしょうか? (2)既存のお寺さん、図面が存在しません。 床面積及び最高高さ算定のために建物測量を行う必要があるでしょうか? 何かほかに良い方法はあるでしょうか? みなさんの良きアドバイスをよろしくお願いします。

  • 古い建物で登記と実際が異なる 問題点は何か

    先日インターネットで登記簿をとりました http://www1.touki.or.jp/gateway.html 登記と実際の建物が異なることに気づきました 当方の認識 土地 借地55坪 近くの寺の土地 (毎月地代はおさめてます) 建物 木造瓦葺昭和31年築 2階建て 100平米 父の所有 登記では 土地 ・地目 宅地 ・権利者 500mくらい離れた近くの寺が持っている  ・所有権保存 昭和31年 ・家のある敷地の面積より遥かに大きな面積で406平米になっている  隣の家も含んでいると思われるくらい 建物 ・登記の日付 余白 ・木造瓦葺 2階建て 床面積 1階28平米 2階28平米 ・所有者が33年くらい前に死んだ祖父になっている 以上です 私が考えられる疑問点は下記ですが..... 1.土地 家の敷地の面積より遥かに大きな面積になっている 2.建物 所有者が死んだ祖父になっている 3.建物 床面積が全く違う、恐らく昭和31年の新築時に登記してないかもしれない。 4.税金、相続等で問題ないか 問題はどのようなことが在るのでしょうか よろしくお願いします。

  • 2つの地番(登記)に住宅が跨っている…

    文章が長くなり、読みづらく申し訳ありませんが、是非どなたかお力をお貸し下さい。  建売物件を2007年8月に購入し、今年住宅ローンの見直し(借換)をしようとしたら、土地面積が実測(約60m2)と登記(約40m2)と異なり、更によく調べたら、隣の土地(地番)に家が跨っている状態になっていて借換が出来ない状態です。 購入した不動産屋に確認したところ  私の購入した土地(地番)を含めた周囲の土地面積の測り間違えで、元の所有者(該当の隣の土地の所有者と同じ)→不動産屋→私の売買は、約40m2で登記してある土地を実測約60m2である事を認識して契約を結んであるし、実測約60m2の境界を示す金属標(市石)があるので問題はないとの事でした。  また、不動産屋が購入時に何故異なった状態で売買したのか聴いたところ、元の所有者が「隣接する土地は長期間(平成42年まで)ある団体に貸していて、隣接している土地以外にも複数まとめて貸している。再測量となると費用も掛り賃貸契約も見直さなくてはいけなくなる。また、その団体には私以外の方も土地を貸していて、その人達にも迷惑が掛る」との事で、現況「約60m2」であっても、登記は今のままで契約したとの事です。 補足情報として  私の住宅購入時の売買契約書には、「売主及び買主は、本物件の売買対象面積のうち土地面積は表記面積とし、建物面積は壁心計算による表記面積でそれぞれ売買するものとし、登記簿面積と相違しても売買代金の増減の請求、その他何らの異議を申し立てないものとする」となっていて、土地面積が「約40m2」ではなく「約60m2」である事の説明は受け了解はしています(ただし、隣の土地(地番)に跨っている説明は受けておりません)。  家を購入した際に受け取った資料を全て確認したところ、「現況測量図」という書類が出てきて、家を建てる前から土地(約60m2)が2つの土地に跨っているのは明らかである事が分かります。 私が望む事・心配する事  (1)住宅ローンを借り換えたい  (2)今後、売却・相続する際に問題が無い様にしておきたい  (3)ただ、近隣の方ともめたくない  (4)上記の様な事を認識していて何も対処しないのは「法」に反しないのかという心配 想定する結果として  (1)再測量し正しい土地面積で住宅ローンの借換を行う。この際の測量費用は誰が持つべきなのでしょうか?   (2)住宅ローンの借換は諦めて、再測量をタイミングのいい時(元の所有者が売却・相続、貸し出し終了等)まで待つ。この際、元の所有者の方に再測量の費用は持ってもらう事は可能でしょうか?  上記想定以外にも、良い解決策があればお教え頂きたいのですが。  以上、長い取り留めのない文章で申し訳ありませんが、何卒、お願い致します。

  • 買戻し特約の付いた物件の競売

    一括競売に付された土地建物の敷地(全6筆)のうちの1筆の所有会社がその持分を関連会社・個人に買い戻し特約付きで売買の移転登記(1件)仮登記(2件)を登記しています。登記の時期は競売の原因となった根抵当権の設定より後で、競売開始の決定の登記の前です。本件敷地はそれぞれ所有者が異なり、一括別法人(土地所有者が株主・役員)に賃貸されその法人名義の建物が建てられており、建物と一緒に抵当権が設定されています。当該所有法人は遅れて前記所有者の1人から売買で敷地を取得しています。競売でこの土地建物を買い受けた場合、この敷地の1筆に付された買戻し特約(登記残存期間1~2年有)はどうなるのでしょうか?

  • 土地の面積が登記簿より多かった。デメリットは?

    家を建て替えるので自宅の敷地を測量したら、3坪ほど登記簿よりも広いことが判明しました。家は昔から塀で囲ってあるので隣地との境界争いの可能性はありません。隣地の所有者は親戚です。 このままにしておいて何かデメリットはありますか? 将来土地を売る時は実測した面積でしょうからデメリットはないと思うのですが。

  • 不動産の売買について

    不動産売買について詳しい方教えてください。 現状 ponta33東京に在住  売買を進めている土地(兵庫県内) 所有地の隣人A  所有地の隣人B  所有地の売買の話が多少進んでおり、大まかには話が付きそうなのですが、どのように話を進めていいのか解らず相談したく悩んでおります。 100坪ある土地なのですが、主な売買はA氏と進めており大筋合意まで言っております。隣人B氏とは売買の話があるのなら、境界線の部分は残してもらいたいので、境界線に沿って1mの分筆(売買)をしたいといわれております。 両者とも大筋では合意しており、あとは実際にどのように話し(売買契約・所有者移転)などの手続をすればいいのか? 1、始めにB氏と境界線をはっきり決め土地の売買をし、登記移転をおこなう。(その際掛かった費用などは誰が持つのが常識なのですか) その登記移転をおこなう際に、登記の書類などは司法書士に渡してしまってよいものか?心配しております) 2、B氏との売買契約(登記移転)後にA氏と話を進めればいいのでしょうか? 売買の話も直接話をしておりますが、注意点・忠告などあれば、是非教えてください!

  • 土地を交換する場合の所有権移転登記について

    次の例のような場合、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。 【経過】 1.土地が隣接しているAとBは、現況のブロックを境にそれぞれ自己の敷地として土地を使用してきたが、A所有の土地とB所有の土地が、双方の敷地に入り組んでいた。 2.AとBは20年前、現況のブロックを境界として双方にはみ出している土地XとYをそれぞれ分筆し、境界を確定させて登記した。 3.境界確定から5年後(今から15年前)、AはBに対し、差額の面積分として○○万円を支払い、BはAに対し、「約束の代金として金○○万円を領収した」という領収書を手渡した。 4.最近Aが死亡したことにより、Aの相続人Cが登記簿を確認すると、AB間で所有権移転登記がされていないことが判明した。 5.Cは、Aの生前に、Bとの土地問題はすべて解決していると聞いていたので、相続と併せて交換した土地の所有権移転登記を行いたいと考えている。 【質問】 1.登記簿や測量写真などからもAB双方合意の上で分筆等を行った事実関係はあるが、この領収書を根拠としてCはBに対し、土地の交換と所有権移転を申し出ることは可能でしょうか。また、どのように申し出ればよいのでしょうか。 2.所有権移転に際し、次の場合はどうすればよいのでしょうか。 (1)CはBに対し、土地XとYの固定資産税差額分として、前回支払から今日までの15年分を支払わなければならないのでしょうか。 (2)売買契約書を作成しなければならない場合、AがBに15年前に支払った金額だとすると、CはBに土地Xを●●円で売買、BはCに土地Yを◎◎円で売買として作成し、結果その差額として○○円をCがBに支払ったことにするのでしょうか。それとも任意の金額(例えば双方共に1万円など)でも良いのでしょうか。 (3)上記を含む登記費用は、BとCはどのように負担すべきなのでしょうか。 4.Cが自身で登記を行うことは可能でしょうか。それとも分筆したときに依頼した司法書士に任せたほうが、当時の事実も知っていることから安心でしょうか。 5.所有権移転と同時に合筆もしなければならない(したほうがよい)のでしょうか。 6.その他アドバイスがあれば、よろしく御教示ください。

  • 敷地権付区分建物の表示変更登記について

    「敷地権発生前の売買による所有権移転、時効取得、収用などの場合には、建物の表示変更の登記の登記を申請して、敷地権の表示及び敷地権である旨の登記を抹消した後であれば、所有権移転登記をすることができる。」 ということらしいですが、 (1)これは「表題部(専有部分の建物の表示)」の欄中の「表題部(敷地権の表示)」という部分を抹消するということですか?(「一棟の建物の表示」のとこではなく「専有部分の建物の表示」のところだけ変更されるということ?) (2)すると、敷地権のない所有権を取得するということですか?敷地権なしで所有することができるのでしょうか…敷地利用権はあるから所有できるみたいな屁理屈ではないですよね? (3)専有部分の建物の敷地権の表示が抹消されるとすると、他の専有部分すべての敷地権の割合が変動してしまうという事態にはならないのでしょうか? (4)敷地権の表示の抹消登記をすると登記官が敷地権である旨の登記を抹消するんですよね?…これって他の区分建物所有者の敷地権もなくなってしまうことになるんでしょうか? イメージがなかなかつかめず支離滅裂な質問になっているかと思いますが、何分初学者なので、汲み取っていただきわかりやすい回答をいただけると幸いです。