- ベストアンサー
本山はどこまで末寺を管理するのですか
正しくないかもしれませんが、〇〇宗〇〇寺派と表記してある地方の寺なのでここでは末寺と言う言葉で質問させていただきます。 登記上、末寺の敷地の所有権は誰ですか。 敷地面積に増減があった場合に逐一本山に届け出なければならないのですか。 売買ではなく境界線の移動による場合です。 そして、どのような経緯理由で増減したのか詳細も届けなければならないのですか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、お寺の本堂や敷地の所有権は、檀家でも住職でもなく、あくまでも「宗教法人○○寺」にあります。 その法人には、宗教法人法という法律によって「代表役員」を置くことになっていますが、大抵は住職が就きます。 その他にも、「責任役員○名」「総代(檀家代表)○名」を置くことになっています。 その人数はその当該寺院の「寺院規則」に依りますが、大抵は檀家から選任されます。 この寺院規則は、本山および都道府県知事に届けてあって登記もされていますから、簡単に変えることはできません。 変える場合は「総代会議」を開き、一定以上の議決を持って承認され、また本山の承認も必要です。それと、寺院の土地・建物を処分したり、抵当に入れたりする場合でも「檀家総会の決議」を要します。 そういう前提のもとで、敷地増減ですが、宗教法人所有の物件の財産的変更ですから、理由の如何を問わず、理由書をつけて総代会議で報告、本山にも報告しなければいけません。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。 大変勉強になりました。