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差し押さえについて

私の家庭は現在生活保護を受けています、私の妹が奨学金を借り大学を中退しました、先日差し押さえの手紙が来たのですが差し押さえの基準はどうなっているのでしょうか?現在満足に返済出来ていないのが現状です、 家具家電や個人の私物はどうなりますか?(私の部屋にある物など) または知り合いから預かってる証明があれば差し押さえを回避出来ますか?奨学金は母妹名義で自宅は借家母名義です 自宅は居間、妹の部屋、私の部屋があります

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.4

生活保護費、それ自体は差し押さえできません。 振り込まれる前に、役所に差し押さえをかける そんなことは、できません。 だけど 保護費が入った預金口座の差し押さえ これなら話は別です。 入金された後に、すぐに保護費のぶんだけ引き出すか? 役所で現金として受け取るか? それが簡単な方法だと思います。 家具・家電などは、生活に欠くことのできないもの ですから、差し押さえされない。 けれど 洗濯機が2点以上ある・テレビが2点以上ある そんな場合は、高額な方は、差し押さえ対象となります。 (洗濯機・テレビ・冷蔵庫・電子レンジなど2点以上の場合) 私物は・・・ 差し押さえできない自由財産、の考えが広がってきていますから 僕は、大丈夫だと思います。 とんでもなく高い物、一般的でないもの それ以外でしたら、差し押さえされない。 知り合いから預かっているもの、それはちょっとやっかいで 友達に 第三者異議の訴え、という法的手続きを採ってもらうことで 差し押さえの取り消し、ができます。  ※知り合いから借りている財産について、だけで   差し押さえそのももを止めるには   保証金の供託をし、執行停止の申立をする。   保証金は   おおむね、執行目的物の価格の1割から3割程度。    実際の現場では 知り合いの物だから、持ってゆかないで 弁護士に相談してください みたいに、軽くあしらわれます。

noname#230414
noname#230414
回答No.3

生活保護法=公課禁止第57条・差し押さえ禁止第58条では公課禁止・差し押さえ禁止 が明記されています。 法テラスで弁護士と相談して(無料)「執行取り消し申したて」をして下さい。

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.2

妹さんが奨学金を返済しなかったことが原因で、妹さん宛に差押の通知が来たのですか? 家の中にある、妹さん、母(保証人?)以外の所有物かもしれない微妙な物品は差押の対象にはならないでしょう。(実際はという意味) 差押になるとしたら、生活保護費は差押できないので、預貯金か、妹さんのお給料が先になるでしょうね。 差押を申し立てした先に生活保護を受給中であることを証明できれば、回避できると思います。 でも、債務は消えないので、破産してしまう選択もあります。 それとも、差押の通知は、警告段階の通知でしょうか? その段階だったら、奨学金返済の窓口、差押が決定された通知なら、無料系の債務の公的相談センターや法テラス、NPO的な相談所で相談すると良いと思います。 こういう場のみで調べない方が良いです。 順序などあるので。

noname#225269
noname#225269
回答No.1

生活保護者には強制執行は出来ません。 しかし、時効が成立しない限り、債務名義は存在します。

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