抵当と差押がついている土地、建物

このQ&Aのポイント
  • A氏の両親は離婚していて、現在A氏の母が持ち家に住んでいます。A氏の父名義の持ち家には一千万円の抵当権が設定され、滞納しています。また、税金滞納による差押が3回ありました。
  • 名義を父名義からA氏に変更することを考えている場合、離婚した両親(父名義の借金)の支払い義務は誰にあるのか、デメリット・メリットは何かを教えてください。
  • 差押された後、競売にかけられるまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
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抵当と差押がついている土地、建物

はじめまして。私の姉は嫁いで旦那=A氏と2人で暮らしています。 話がうまくまとまらないので箇条書きで教えていただけたらと思います。 1.A氏の両親は離婚していて現在A氏の母が持ち家に住んでいます。(A氏の父名義) 2.A氏の父がその持ち家に一千万円の抵当権を設定して滞納しています。 3.税金滞納による差押が3回あります。 4.名義を父名義からA氏に替えると言われたそうです。 そこでいくつか質問させていただきたいのですが、 ●A氏に名義変更した場合、離婚した両親(父名義の借金)は誰が支払う義務がありますか? ●A氏に名義変更した場合、デメリットとメリットを教えてください。(競売にかけられないなど) ●差押されてからどのくらいで競売にかけられますか? まとまりのない文章で申し訳ございませんんよろしくお願いします。

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回答No.1

まず、A氏に土地・建物の名義を変更しても債務を弁済しない限り、抵当権や差し押さえは消えません。 とは言っても、債務者はA氏の父親ですので、A氏の父親が借金を返します。 返しきれない場合は、競売にかけられることもあります。 この場合、所有者が誰かは関係有りません。 競売にかけられるまでの期間は、はっきり決まっている訳ではありませんが、申し立てから公開まで1年ぐらいかかるようです。 注意したいのは、借金が競売で精算出来ない場合です。 A氏が父親から財産を相続した場合、負債も相続しなければなりません。 名義変更にあたって相続時清算課税制度を利用すると、後々父親の負債から逃げられなくなる可能性も有りますので、事前に債務状況を確認して下さい。 A氏にとって名義変更のメリットが生じるのは、負債より名義変更する不動産の価値が高い場合に限られるでしょう。

pochikunn
質問者

補足

ZKl2o3Bsomさん わかりやすい回答ありがとうございました。今回A氏の父親名義の建物がA氏に名義変更した場合、それは相続でしょうかそれとも贈与でしょうか。 やはり差押がついていて抵当権が設定されていれば名義変更などせず競売するのが正しいと素人感覚で思っています。 わざわざ離婚している両親の名義を替える必要があるのでしょうか。 肩代わりかな?と思ってしまいます。

その他の回答 (1)

回答No.2

>今回A氏の父親名義の建物がA氏に名義変更した場合、それは相続でしょうかそれとも贈与でしょうか。 形式としては贈与です。 ただし、課税方式を選択することが出来、実質的に相続税程度の税負担で被相続人が健在の内に財産を譲り受けることが可能です。 普通に贈与税を支払い、相続についての意志決定を保留する方法もありますが、贈与税は相続税よりかなり割高になります。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

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