太陽光発電業者に騙された被害者が告訴状の内容を公開する法的な問題はあるか

このQ&Aのポイント
  • 小さな会社経営者が太陽光発電業者に騙され、900万円を被害に遭った。被害者は刑事・民事告訴を予定し、被害届や告訴状の内容をネット上で公開したいと考えている。公開の目的は、同様の被害を防止することと周知を促すことである。
  • 被害届や告訴状の内容をネット上で公開することに法的な問題はあるだろうか。公開される情報には被害者が被った被害額や加害業者の屋号、氏名、住所、TEL番号が含まれる。ただし、公開による名誉毀損などの違法性の可能性は気になるところである。
  • 違法性を検討するには、公開する情報が真実であるか、公益性があるか、公平性が保たれるかなどを考慮する必要がある。公開は同様の被害を未然に防ぐための情報提供であり、違法性は低いと考えられる。ただし、情報の正確性や公平性に注意し、名誉毀損を避けるために匿名化や客観的な表現に配慮する必要がある。
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告訴状の内容をインターネット(WEB)で公開したい

当方、小さな会社経営ですが、太陽光発電装置業者(A業者)に騙されました。 当方は、A業者(個人事業主)と 太陽光発電設備の購入・工事の契約を交わし、半金を前金にて振込みました。 しかし、なかなか作業が進まず、もう少し前金で入れてくれれば早くできるような話で さらに追加で支払いました。約900万円 しかし、打合せ等はあったものの何も進まないまま。問い詰めてみると、 資金を使い込んでおりました(横領していました)。当方には、ウソの報告をしていました。 一部(少し)は仕入れや下請け業者へ使っていましたが作業を進めるに足りず、進行しておりませんでした。 A業者は「使い込んだことを認めたうえで、返金能力がない」と開きなおっています。 そこで、刑事、民事両方で告訴を予定しております。 同時に、被害届または告訴状の内容「すべて」をホームページ上で公開したいと考えています。 公開の目的は、下記2点です。 1)一般の会社や個人が、このA業者との取引には注意してもらいたい(同じような被害を防止したい) 2)A業者に限らずこのような被害には注意してもらいたい。 この場合、 被害届や告訴状の内容は、ネット(WEB)で公開することに 法的な問題あるでしょうか? A業者の屋号、氏名、住所、TELも公開されますが、 「名誉毀損」等、違法性はないでしょうか? ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#225269
noname#225269
回答No.3

(1)まず刑事告訴しても検察か刑事起訴しないかぎり刑事事件にはならない。 また、刑事事件に掛かる書面は「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」(刑事訴訟法53条)にある通り被告事件の終結後出ないと違法です。 そもそも、契約した料金を支払いその対価が得られない事案であるから、刑法に抵触しているとは考えられない、なので刑事告発しても、刑事事件として起訴されないと考えられる。 また、刑事容疑者でも無き者をNETで公開する事は、相手の権利を棄損するものであり、名誉棄損が成立する場合があり、また不法行為による損害賠償権も同時に成立すると考えられる。  他の人も指摘いるが、契約不履行ととらえるのが一般的です。 「一部(少し)は仕入れや下請け業者へ使っていましたが作業を進めるに足りず、進行しておりませんでした。」この文面から明らかな様に相手は契約遂行しようとしたが出来なかったと捉えれば明らかです。 (2)民事の訴状の公開は 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。{民事訴訟法91条)  公開自体を禁止する積極規定では無い。  しかし、相手の屋号や電話番号、住所等を公開するにあたり、名誉棄損が肯定され、公益性並びに真実性の照明がなされない限り違法です。  同じく違法行為による損害内相県も同時に相手には成立するでしょう。 A業者との取引を防御したい、この様な業者の被害に会わないで欲しいのみでは公益性を満たしているいるとまでは言えず違法であると考えるのが相当と解します。 バカな事は考えない事です。

その他の回答 (3)

回答No.4

残念ながら出来ません、文面の内容を一部削除もしくは、黒塗りなどにして行なうなら可能ですが、黒塗りの部分が大半を締めることになると思います、また文面は弁護士にチェックをしてもらう必要があるでしょう。 週刊誌などに話を持ち込んで特集などで書いてもらうなどすれば、法に触れない範囲で貴方の実例を掲載できると思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

名誉毀損に該当する可能性があります。 名誉毀損は、公開する事実が、例え真実で あっても成立します。 公訴提起前の犯罪行為については、特例があり 真実であること に加えて、公開の目的が公益の為であれば 名誉毀損になりません。 (刑法230条 230条の2) しかし、公開の目的が、公益の為なのか疑問が あります。 1)一般の会社や個人が、このA業者との取引には注意してもらいたい (同じような被害を防止したい) 2)A業者に限らずこのような被害には注意してもらいたい。   ↑ これなどは、公益を装っているだけ、と解される 可能性があります。 そもそもですが、相手が犯罪を犯しているかも よく判りません。 たんなに民事の債務不履行にすぎない、と解される 可能性があります。 ご教示願います。   ↑ どうしても公開したいのであれば、弁護士などの 専門家に相談してからにしましょう。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

酷な言い方で申し訳ありませんが、逆に貴方の会社名は公表されないにしても騙されたという事実が出る事は、貴方の会社の契約上の責任、業者選定にミスがあった事を自ら露呈しているものになります。最近は金銭問題でも裁判で言われる事は、「騙す方も悪いが騙される方がもっと悪い。」必ず言われます。このA業者、貴方の会社からの前金を使い込んだという事は余程経営が行き詰まっていた、最近の太陽光発電事業、私も個人でやろうかと考えましたが、パネル業者、、施工業者の倒産が目立つ情報が入って来ています。このような情報をキャッチしていたか、いないか分かりませんが、仮に裁判となっても無いものから取れるわけ無いのですから、ここは「被害届」を出して民事で「和解勧告」して被害額が少しでも入るような交渉の仕方が望ましいのではないですか?ネットで公表するまでも無いです。太陽光の業者の行き詰まりの情報は沢山入って来ています。

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