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住宅ローンの持分と不動産登記の持分について

pokakumaの回答

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  • pokakuma
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回答No.1

ご相談内容の金額に関する部分の桁が正しくなかったり、誤記と思われる部分もありますので、あくまでも「持ち分登記」に仕組みについてのみ回答させて頂きます。 ご主人様がご心配の点は、「ローン以外の部分の出費にも妻からの資金が出ているが、それを加えると夫である自分の出費額よりも多くなってしまう。そうなった場合将来的に契約社員を辞した後の妻の立場を考えるとローン控除の優遇措置を受けられる割合が減ってしまうのではないか?」という事ではないかと思いますが如何でしょうか?もしその通りであるならばご心配はありません。 いわゆる「ローン控除」の対象となるのは《物件全体に掛かった費用の支出の割合》ではなく、《年収から割り出されたローンに対する支払いの割合》がその計算の根拠になるものだからです。 そもそも住宅ローンというのは、その年間返済金額に上限が設けられているものです。上限金額は各々の金融機関によって若干異なりますが、概ね年収の30%~35%ほどになると思います。従って貴方の場合には、年収から割り出された支出比率は〈ご主人が7割、奥様が3割〉という事になったものと思われます。ですからその他の部分でご夫婦どちらの資金が使われようが、《ローンに対する支出比率》には全く関係が無いのです。あくまで問題になるのは《支払うローンの金額の内、何割を夫が何割を妻が負担することで契約したか?》という事だけです。従ってその他の部分の支出に関しては、実際には奥様の預貯金から支出されていたとしてもそれがそのまま登記上の持ち分に反映される訳では無いのです。 現実問題として持ち分の登記は重大事ですが、ローンに拠らない部分の支出に関しては、ご夫婦がご相談されて任意に持ち分を決めて構わないのです。従って貴方がご心配になっているような事は杞憂だと思われます。 本来であれば、こういった事象に関してはメーカーの営業担当者に説明を求めて良いものです。聞きづらい状況にあるのかも知れませんが、不動産の購入に関して疑問点や不安を残すのは失敗の元です。何でも遠慮なさらずに担当者に質問してみて下さい。その対応如何によって、その会社の体質や誠意が見える事でしょう。頑張って下さい!

bmw5
質問者

補足

回答ありがとうございます。計算すると私が、ローン総額2530万×70%=1771万、妻が2530万×30%=759万というようになり、それぞれの年末借入残、もしくは取得対価どちらか低い額×1%が控除されるという解釈でよろしいでしょうか?登記はそれに妻の出した自己資金を足して計算すると、妻の持分は4、私の持分が6になるようなんですが、登記の持分は、任意に決めてもいいんですよね?妻の持分を3のままでした場合贈与の問題はないんでしょうか?税務署から自己資金に関する問い合わせがあった場合が心配です。返済に関しては妻が働いている間は、私の通帳に毎月の返済額の30%を入金するつもりですが、辞めた時はそれもできなくなります。その金額が年間110万以内であれば贈与税もかからないので、申告も必要ないでしょうか?

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